○阿蘇広域行政事務組合消防救助協力者表彰規程

昭和63年4月1日

規程第18号

(目的)

第1条 この規程は、消防職員以外の者で、火災等の災害に因る被害の軽減又は人命救助等によって衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、住民の生活及び生命の安全を促進することを目的とする。

(表彰)

第2条 この表彰は、次の各号の一に該当する行為と認められる場合において、個人又は団体に対して消防長が行う。

(1) 人命の救助又は危険避難の通報等を行い人命の安全を計った者

(2) 水火災その他の災害、又は変事における困難な防ぎょ若しくは救出救助にあたった者

(3) 消防活動又は職員に対して危険をおして協力した者

(4) 前3号のほか、表彰することが適当と認める事項のあった者

2 他の消防機関の職員が、組合消防署又は職員に対して援助協力し、その功労が著しいと認められる場合には、これに対して表彰することができる。

3 この表彰は、感謝状及び記念品を贈呈する。

(被表彰者が死亡した場合の処置)

第3条 被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、感謝状等は、その遺族に贈呈する。

(表彰の具申)

第4条 消防署長は、表彰に該当すると認められる者があるときは、その事実を調査し消防長に具申しなければならない。

2 感謝状具申書(様式第1号)には調査報告書を添付しなければならない。

(審査)

第5条 表彰は審査会議において、その可否を決定しなければならない。

2 審査会議には消防本部課長以上をもって構成する。

(表彰の時期)

第6条 感謝状等の贈呈は、表彰が決定した後、すみやかに行うものとする。

(感謝状)

第7条 感謝状は、様式第2号を用いるものとする。

(記録等)

第8条 総務課長は、表彰者名簿(様式第3号)を備え、必要事項を記録し、その関係書類を保管するとともに、表彰否決者に関する記録簿を表彰者に準じて保管するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合消防救助協力者表彰規程

昭和63年4月1日 規程第18号

(昭和63年4月1日施行)