○阿蘇広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合火災予防条例(昭和63年条例第43号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(標識類の表示の方法)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項(条例第11条第1項第5号及び第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号並びに第39条第4号に規定する標識及び掲示板の表示の方法は、別表第1のとおりとする。

第3条 削除

(変電設備等の保有距離)

第4条 条例第11条第1項第3号の2(条例第11条第3項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定により、キュービクル式の変電設備等と建築物等との間に保たなければならない換気、点検及び設備に支障のない距離の基準は、次の表のとおりとする。

保有距離を確保すべき部分

保有距離

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口が設けられている面をいう。)

0.2メートル以上

(喫煙等の禁止場所の指定)

第5条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2の防火対象物又はその部分で次の各号に掲げる場所とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で作られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらの類及び飲食店の舞台

 百貨店(大規模な小売店舗を含む。)の売り場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)

 自動車車庫又は駐車場で次に該当するもの(危険物品の持ち込みを除く。)

(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては、200平方メートル以上、1階にあっては、500平方メートル以上、屋上部分にあっては、300平方メートル以上のもの

(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの

 屋内展示場で公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、喫煙設備のある部分を除く。)

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(第1号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの

 車両の停車場又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(危険物品等)

第6条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第1号の申請書により申請しなければならない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表に掲げる危険物又は危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)別表第4に掲げる指定可燃物のうち、可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通産省令第53号)第2条第1項に定める可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火

(指定催しの指定及び火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第6条の2 条例第42条の2第3項の規定による指定催しを指定したときは、別記様式1により通知するものとする。

2 条例第42条の3第2項の火災予防上必要な業務に関する計画は、様式第2号により提出しなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第7条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第3号の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、1部に受理印(別図第1。以下同じ。)を押して届出者に返付するものとする。

(火を使用する設備等の設置届出)

第8条 条例第44条第1項の規定による火を使用する設備等の設置届出は、同条同項第1号から第8号の2までに掲げる設備にあっては様式第4号の届出書により設置工事開始の7日前までに、同条同項第9号から第14号までに掲げる設備にあっては、様式第5号及び第6号により設置工事開始の3日前までに、同条同項第15号に掲げる設備にあっては様式第7号の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第9条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、様式第8号から様式第13号の届出書により、それぞれ当該行為を行う日の3日前までにしなければならない。ただし、条例第45条第1号から第5号までの規定に基づく届出は、その行為をすることが急を要する場合には、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定)

第10条 条例第45条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物

(2) 共同溝並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物

(指定洞道等の届出)

第11条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第14号の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第12条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出は、様式第15号の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

3 条例第46条第2項の規定による少量危険物又は指定可燃物の貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出は、様式第16号の届出書によりしなければならない。

(タンクの水張検査等)

第13条 条例第47条の規定による少量危険物及び指定可燃物のタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、様式第17号の申請書に検査に係る設計図書を添えて申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請に係るタンクの検査を行った結果、当該タンクが当該条例で定める技術上の基準に適合していると認めたときは、様式第18号のタンク検査済証を交付するものとする。

(書類の提出部数)

第14条 条例及びこの規則(第9条を除く。)に基づく届出書、検査申請書の提出部数は2部とする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第15条 条例第47条の2第3項の規定による公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第16条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、阿蘇広域行政事務組合消防本部ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第17条 この規則の施行について、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び様式第16号の国際単位系に係る計量単位にあっては平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年1月8日から施行する。

別表第1

区分

種別

表示基準

大きさ(cm)

設置場所

文字

長辺

短辺

急速充電設備である旨の標識

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30

15

当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置

燃料電池発電設備である旨の標識

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30

15

変電設備である旨の標識

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30

15

発電設備である旨の標識

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30

15

蓄電池設備である旨の標識

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30

15

水素ガスを充填する掲揚場所の立入りを禁止する表示

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60

30

当該場所の入口又は柵等の要所で見やすい位置

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

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50

25

当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置

(注) 「NO SMOKING」を併記することができる。

(注)映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあっては灯火入りとすること。

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50

25

当該指定場所の入口等の見やすい位置

「喫煙所」である旨の表示

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30

10

喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置

少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱っている旨その他必要な事項を記載した標識

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60

30

貯蔵し、又は取扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置

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可燃性固体類等及び可燃性液体類等を貯蔵し、又は取扱っている移動タンクの標識

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黄色の反射塗料

30

30

防火に関し必要な事項を記載した掲示板

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60

30

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定員表示板

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30

25

当該場所等の入口の見やすい位置

満員札

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50

25

 

備考

1 表示場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書とする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。

2 標識類の記入文字は、「禁煙」、「火気厳禁」、「危険物品持込厳禁」又は指定数量未満の危険物等の標識の表示以外は、特に限定しない。

3 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。

4 掲示板は、表示基準の区分に応じてそれぞれ次の各号に定める場合に掲示するものとする。

(1) 禁水 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物質(政令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)を貯蔵し、又は取扱う場合

(2) 火気注意 第2類の危険物(引火性固体を除く。)及び指定可燃物のうち綿花類等を貯蔵し又は取扱う場合

(3) 火気厳禁 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物及び指定可燃物のうち可燃性固体類等を貯蔵し、又は取扱う場合

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別図第1

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阿蘇広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 務/第1節
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第31号
平成3年8月5日 規則第3号
平成4年6月1日 規則第10号
平成7年8月10日 規則第10号
平成10年8月31日 規則第7号
平成12年3月22日 規則第6号
平成14年12月26日 規則第7号
平成26年10月30日 規則第10号
平成28年2月23日 規則第1号
平成31年2月27日 規則第3号
令和元年10月31日 規則第14号
令和2年12月24日 規則第9号
令和3年1月8日 規則第1号