○火災予防に関する違反処理規程
昭和63年4月1日
規程第19号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第6条・第7条)
第2節 警告、命令(第8条・第9条)
第3節 告発(第10条・第11条)
第4節 代執行(第12条)
第3章 補則(第13条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び阿蘇広域行政事務組合火災予防条例(昭和63年条例第43号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反の処理について必要な事項を定める。
(違反処理の区分)
第2条 違反処理は次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 措置命令
(3) 告発
(4) 代執行
2 消防署長(以下「署長」という。)が行う違反の処理は、別表第1によるものとする。
3 前項の署長が行うことになっている処理のうち、法第3条第1項の規定に基づく措置命令を口頭で行う場合又は法第5条及び第16条の5の規定に基づく緊急を要する処理で口頭によるものは、消防吏員がこれを行うことができる。
4 消防吏員は、前項の口頭による指示を行ったときは、署長に事のてん末を報告し指示を受けなければならない。
(違反処理上の留意事項)
第4条 違反処理は、次の各号に定める事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理はその実態を的確には握するとともに、厳正かつ公平に時期を失することのないように行う。
(2) 違反処理は緊急の場合を除きあらかじめ関係者に対し違反の内容を具体的に説明し適切な指導を行う。
(3) 違反処理を行った事案については、適時追跡確認を行い、その是正促進に努める。
(違反処理の基準)
第5条 違反事項は、違反処理基準表に掲げる処理基準(以下「処理基準」という。)により処理しなければならない。ただし、違反事項が火災の予防上猶予できないと認められる場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反の調査等)
第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長又は署長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、査察により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
第7条 職員は、違反の調査に際し、関係のあるものに対し質問を行った場合は、質問調書(様式第7号)を作成し記録しておかなければならない。
第2節 警告、命令
(警告)
第8条 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に速やかに行わなければならない。
(1) 査察時により違反の是正を指示したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。
(2) 前号以外で違反の是正又は違反行為について警告を必要とするとき。
(措置命令)
第9条 命令は、次の各号の一に該当する場合にこれを行うものとする。
(1) 警告書による履行期限が経過しても、なお履行されないとき。
(2) 実情が命令による取扱いを必要とするとき。
3 署長は、法第3条第1項の規定に基づく措置命令を口頭で行った場合は、必要に応じ当該関係者に対し命令書により必要な措置をとるべき事を命ずることができる。
4 消防長又は署長は、前2項の命令書を交付した場合において必要があると認めるときは、関係者により命令事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。
第3節 告発
(告発)
第10条 告発は、各号のいずれかに該当するもので、消防長又は署長が必要と認める場合に行うものとする。
(1) 第8条による警告に従わないとき。
(2) 前条による命令に従わないとき。
(3) 火災の発生若しくは拡大又は死傷者の発生が法又は条例違反に起因したとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、特に告発の必要があると認めた場合
(手続)
第11条 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。
2 告発を行うときは告発書(様式第6号)に掲げるもののうち違反に関する必要な資料を添付するものとする。ただし、緊急の場合は口頭によることができる。
(1) 査察関係書類(写)
(2) 火災関係書類(写)
(3) 違反関係書類
(4) 違反の現場写真
(5) 陳情書、投書、その他特に必要と認められる資料
第4節 代執行
(1) 戒告書(様式第8号)
(2) 代執行令書(様式第9号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第10号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第11号)
第3章 補則
(送達)
第13条 この規程に定める警告書、命令書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、当該関係者に直接交付し受領書(様式第15号)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要あるときは、内容証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、公示送達をもって行う。
(違反処理経過簿)
第15条 処理を行った場合は、その経過を違反処理経過簿(様式第16号)に記載し、その結果を明らかにしておかなければならない。
(報告及び通知)
第16条 署長は、違反処理を行った場合は次により消防長に報告しなければならない。
(1) 警告、命令(口頭を含む。)、告発又は代執行は違反処理報告書(様式第17号)
(2) 違反処理が完結した時は、違反処理完了報告書(様式第18号)
2 消防長は次の違反処理を行った場合は、違反処理完了通知書(様式第14号)により関係署長に連絡する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月8日から施行する。
別表第1
違反処理基準表
違反事項 | 第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | |
防火区画、防火壁の防火戸、防火シャッター、排煙設備等防火施設についての重大な基準違反があり火災予防上必要があるもの | 警告書 | 改修命令又は除去命令 | 使用停止命令 | 告発 | |
避難施設についての重大な基準違反があり火災が発生したならば人命に危険であると認められるもの | 警告書 | 改修命令又は除去命令 | 告発 |
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建築物の主要構造部が木造で法令に違反する木造3階又は2階以上の小屋裏を居室として使用しているため、火災が発生したならば人命に危険であると認められるもの | 警告書 | 使用停止命令 | 告発 |
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消火器についての重大な基準違反 | 警告書 | 設置(維持命令) | 告発 |
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屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は水噴霧消火設備等についての重大な基準違反 | 警告書 | 設置(維持)命令 | 告発 |
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自動火災報知設備又は非常警報設備についての重大な基準違反 | 警告書 | 設置(維持)命令 | 告発 |
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避難設備についての重大な基準違反 | 警告書 | 設置(維持)命令 | 告発 |
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火気使用設備等の位置構造設備又は管理についての重大な基準違反があり火災発生の危険大なるもの | 当該設備の使用停止命令 警告書 | 告発 使用停止命令 | 告発 |
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少量危険物貯蔵取扱所(未届のものを含む。)における危険物の貯蔵取扱いについての重大な基準違反 | 屋内のもの | 警告書 | 改修命令 | 告発 |
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屋外のもの | 除去命令(口頭) | 除去命令(文書) | 告発 |
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防火管理者を定めなかったとき | 警告書 | 命令書 | 告発 |
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上記以外の消防関係法令違反について火災予防上必要と認める場合 | 火災危険の実態に即した違反処理 |
別表第2
違反処理基準表
違反事項 | 第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 |
危険物の無許可貯蔵取扱い | 警告書 | 除去命令 | 告発 |
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製造所において許可若しくは届出外品名の危険物又は許可若しくは届出数量を超える危険物を貯蔵し、又は取扱っているため変更許可を要するもの | 警告書 | 除去命令 | 使用停止命令 | 告発 |
製造所等の位置、構造設備等の無許可変更 | 警告書 | 使用停止命令 | 告発 |
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製造所等の完成検査合格前使用 | 使用停止命令 | 告発 |
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製造所等の位置構造設備についての重大な基準違反 | 警告書 | 改修命令 | 使用停止命令 | 告発 |
製造所等における危険物の貯蔵取扱いについての重大な基準違反 | 基準遵守命令 | 使用停止命令 | 告発 |
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製造所等で有資格者の危険物保安監督者を定めていないもの | 警告書 | 使用停止命令 | 告発 |
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上記以外の関係法令違反について火災予防上必要と認めるもの | 火災危険の実態に即した違反処理 |