○阿蘇広域行政事務組合の消防法等に関する規則
昭和63年4月1日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(立入検査証)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定で準用する場合を含む。)、火取法第43条第4項及び液石法第83条第8項の規定により、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は、様式第1号のとおりとする。
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第3条 法第5条第3項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項、第8条の2第4項及び第17条の4第2項において準用する場合を含む。)及び法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により設置する標識は、様式第1号の2のとおりとする。
2 省令第1条第1項及び危省令第7条の5第1項に規定する管理者が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 組合公報の掲載
(2) 消防本部、消防署での掲示
(3) 前各号に併せて消防本部又は組合のホームページへの掲載
(防火対象物の点検基準)
第4条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 阿蘇広域行政事務組合火災予防条例(昭和63年条例第43号。以下「条例」という。)第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。
(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していること。
(特例認定申請書、添付書類の記載事項)
第5条 省令第4条の2の8第3項第2号に規定する管理者が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項
(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項
(3) 省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項
2 特例認定を受けようとする者は、防火対象物点検報告特例認定申請書に前項の書類等を添付して消防長に申請しなければならない。
3 消防長は申請書を受理したときは、申請内容について審査及び立入検査を行い、その結果を様式第1号の3の(認定・不認定)通知書により申請者に通知する。
4 消防長は特例認定の取消しを決定したときは、様式第1号の4の特例認定取消書により行う。
(仮貯蔵又は仮取扱いの申請)
第6条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、当該行為の3日前までに様式第1号の5の仮貯蔵仮取扱承認申請書に、仮貯蔵又は仮取扱いを使用とする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図面等を添付して消防長に申請しなければならない。
2 消防長は、申請書を受理したときは、申請内容について審査を行い支障がないと認めたときは承認欄に必要事項を記入のうえ申請者に交付する。
3 前項の承認を受けた者は、外部から見やすい箇所に仮貯蔵又は仮取扱いをする期間、危省令第17条及び第18条の規定に準じた標識及び掲示板を掲げなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可の申請)
第7条 管理者は、法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、申請書の1部に別図第1の印を押し、様式第2号の許可書を申請者に交付する。
(製造所等の仮使用の承認)
第8条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の承認をするときは、申請内容について審査を行い、支障がないと認めたときは、申請書の1部に別図第2の印を押し、様式第3号の承認書を申請者に交付する。
(予防規程の認可)
第9条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により、予防規程の認可をするときは、申請書の1部に別図第3の印を押し、様式第5号の認可書を申請者に交付する。
(製造所等の許可書等の再交付の申請)
第10条 法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が、当該製造所等に係る許可書及び危省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証(正)(以下「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第6号の許可書等再交付申請書を管理者に提出し、許可書等の再交付を申請することができる。
2 管理者は、申請書を受理し、前項の申請を理由あるものと認めたときは、許可書等に別図第4の印を押し、許可書等を申請者に再交付するものとする。
(1) 製造所等の全部又は一部の使用を3箇月以上休止しようとするとき又は現に休止している製造所等の使用を再開しようとするときは、休止又は再開しようとする3日前までに様式第7号の製造所等使用休止・再開届出書
(2) 製造所等において火災、爆発その他災害が発生したときは、様式第8号の製造所等災害発生届出書
(3) 製造所等の位置、構造又は設備について法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない軽微な変更工事をしようとするときは、様式第9号の製造所等軽微な変更工事届出書
(4) 製造所等の設置者の住所氏名(法人の場合は代表者氏名)、名称及び所在地の地名地番に変更を生じたときは、すみやかに様式第10号の記載事項変更届出書
(5) 改正危省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定に基づく、危険物の在庫管理並びに漏れが確認された場合の措置等の事項について計画を定めたときは、様式第10号の2による地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書
(危険物収去書の交付)
第12条 法第16条の5第1項の規定により、消防職員に危険物を収去させるときは、被収去者に様式第11号による危険物収去書を交付する。
(特例適用の申請)
第13条 法第10条第4項に規定する技術上の基準について、危令第23条の規定による基準の特例の適用を受けようとする者は、様式第12号による危険物製造所等の基準の特例適用申請書を製造所等の設置又は変更の許可申請書に添えて管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、申請内容について審査を行い支障がないと認めたときは、承認欄に必要事項を記入のうえ申請者に交付する。
第13条の2 法第17条第1項の規定に基づき設置を必要とする消防用設備等について令第32条の規定により基準の特例の適用を受けようとする者は、様式第12号の2の特例適用申請書に必要な図書を添付して申請しなければならない。ただし、通則的に運用が図られているもの及び軽微なもので部分的な基準の特例適用にあっては、当該申請を省略することができる。
2 消防長は申請書を受理したときは、申請内容について審査を行い支障がないと認めたときは承認欄に必要事項を記入のうえ申請者に交付する。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第14条 令第35条第1項第2号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物の指定)
第15条 令第36条第2項第2号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(総合操作盤の設置に関する事項)
第16条 省令第12条第1項第8号ハの規定による防火対象物(省令第14条第1項、第16条第3項、第18条第4項、第19条第5項、第20条第4項、第21条第4項、第22条、第24条、第24条の2の3第1項、第25条の2第2項、第28条の3第4項、第30条、第30条の3、第31条、第31条の2及び第31条の2の2において準用する場合を含む。)は、次に掲げる防火対象物(省令第12条第1項第8号イ又はロに該当するものを除く。)とする。
(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上の防火対象物
(2) 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が2万平方メートルの特定防火対象物
(3) 地階の床面積の合計が5千平方メートル以上の防火対象物
(火災警報の発令基準)
第17条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、次の各号のいずれかに該当する場合発するものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が30パーセント以下となり、かつ、平均風速12メートル以上の風が吹く見込みのとき。
(2) 実効湿度が50パーセント以下で、最小湿度が25パーセント以下になる見込みのとき。
(たき火又は喫煙の制限区域の標識)
第18条 法第23条の規定によりたき火又は喫煙の制限をした区域には、様式第13号の標識を掲げるものとする。
(熊本県より権限移譲の火取法に関する事務)
第19条 火取法の規定に基づく事務(火薬類のうち煙火の消費に係るものに限る。)のうちの次の各号に掲げるものを処理するものとする。
(1) 火取法第25条第1項及び第2項の規定による火薬類の消費の許可又は不許可
(2) 火取法第25条第3項の規定による火薬類の消費の許可の取消し
(3) 火取法第43条第1項の規定による消費場所への立入検査、関係者への質問又は火薬類の収去
(4) 火取法第45条の規定による災害の発生の防止又は公共の安全の維持のための緊急の措置
(5) 火取法第46条第2項の規定による災害についての報告の徴収
(6) 火取法第47条の規定による現状変更の禁止の解除の指示
(7) 火取法第48条第1項の規定による許可の条件の付与(第1号の許可に係るものに限る。)
(8) 火取法第52条第1項の規定による熊本県公安委員会の意見の聴取(第1号の許可に係るものに限る。)
(10) 火取法第52条第5項の規定による警察官からの通報の受理
(1) 煙火消費計画書(様式第15号)
(2) 煙火消費従事者等報告書(様式第16号)
(3) 煙火消費場所付近見取図(様式第17号)
(4) 保安教育実施書(様式第18号)
(変更の届出)
第23条 火薬類取締法施行規則第81条の14の表第11項の規定により許可に係る事項の変更をするときは、様式第22号の煙火消費許可申請事項変更届により届け出なければならない。
(順延日時)
第24条 雨天等で煙火の消費を順延する場合は、様式第23号の煙火消費順延日時協議書により消防本部等と協議しなければならない。
(煙火の収去)
第25条 管理者は、火取法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、様式第24号の煙火収去証を関係者に交付するものとする。
(熊本県より権限移譲の液石法に関する事務)
第26条 液石法に基づく事務のうち、次の各号に掲げるものを処理するものとする。
(1) 液石法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理
(2) 液石法第83条第3項の規定による立入検査、関係者への質問又は液化石油ガスの収去(第1号の届出に係るものに限る。)
3 管理者は、前項の届書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、届書の1部に別図第5の印を押し返付するものとする。
(書類等の申請部数等)
第27条 法、令、省令、危令、危省令、火取法、液石法及びこの規則(第10条第1項及び第11条第1項第2号を除く。)に基づく申請書、報告書及び届出書の提出部数は2部とする。
(書類の経由)
第28条 法、危令、危省令、火取法、液石法及びこの規則の規定により、管理者に提出する書類は、すべて消防長を経由しなければならない。
(委任)
第29条 消防長は、この規則に定めるもののほか、必要事項について、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この細則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この細則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年1月8日から施行する。
別図第1
別図第2
別図第3
別図第4
別図第5