○阿蘇広域行政事務組合火災予防査察規程
平成元年12月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(査察対象物)
第2条 査察対象物は、次のとおりとする。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物
(2) 危険物製造所、貯蔵所及び取扱所
(3) 少量危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱所
(4) 住居の用に供せられる建築物その他の消防対象物
(査察員)
第3条 査察員は、予防課及び消防署の職員をもってあてる。
(査察員の心得)
第4条 査察員は、消防関係法令に精通するとともに、査察に必要な知識の習得に努め、もって査察技術の向上を図り、査察の実施にあたっては特に次の事項を守らなければならない。
(1) 服装は、制服とする。ただし、査察対象物の状況及び検査の内容等によっては、制服によらないことができる。
(2) 態度は、厳正にして言語、動作に注意し、関係者に不快の念を抱かせないようにすること。
(3) 査察に際しては、来意を告げ関係者の立会の上行わなければならない。
(4) 査察に当たっては、懇切、丁寧かつ実態に即応した的確な指導を行うこと。
(5) 査察に際し正当な理由がなく、これを拒み、妨げ又は忌避する者があるときは、査察の要旨を十分説明し、なお応じないときは、関係者の忌避等理由を確認するとともに査察を中止し、消防長に報告すること。
(査察の種類)
第5条 査察の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 定期査察 別に定める査察運用基準査察計画に基づき実施するもの
(2) 特別査察 特別査察計画に基づき実施するもの
(3) 随時査察 次の事項等について必要の都度実施するもの
ア 申請、諸届出の受付
イ 気象警報発令中の警戒
ウ 定期査察以外の消防対象物の査察
(4) 住宅査察 住宅の火災危険排除、住宅防火対策のため年間を通じて実施するもの
(査察の実施)
第6条 予防課長及び消防署長は、査察対象物の危険の実態、自主管理状況及び過去の査察結果等を勘案し査察実施計画を樹立、効果的に実施しなければならない。
(事前連絡等)
第7条 査察の実施にあたっては、違反事実の改善指導、査察対象物の正確な情報の入手、査察時の安全確保又は防火管理意識高揚を図る等その他必要があるときは事前連絡を行うものとする。事前連絡に文書を用いるときは、様式第1号によるものとする。
2 査察の実施にあたっては、避難施設及び防火設備の管理不備、自動火災報知設備のベル停止又は危険物製造所等における危険物取扱者の取扱い又は立会不適等、事前に連絡すると一時的に是正され、法令違反の実態が正確に把握できないおそれのあるときは、事前連絡をしないものとする。
3 査察の実施にあたっては、査察対象物の状況や過去の指導経過等、検査項目及び要領等の事前検討事項について事前に検討を行い査察の効率的な執行を図るものとする。
(査察結果通知書等)
第8条 査察員は、査察の結果火災予防上又は人命安全上消防用設備等及び施設の位置、構造、設備について改善する必要があると認めたときは、関係者に対して、説示するとともに様式第2号による立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定による通知にあたっては、不備欠陥事項を具体的に記載し、関係者においてその内容が容易に理解できるよう配慮するものとする。
3 住宅防火対策にあっては、様式第2号の2の診断票に各住宅の家族構成、建物、火気使用器具等及び防災機器の設置状況並びに防火に関する事項等を記入し、住宅防火対策推進協議会住宅防火診断プログラムで診断を行いその診断結果を交付して効果的な住宅防火対策推進を図る。
4 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所(危険物運搬車両を含む。)の常置場所等が管轄区域外であるもののうち、法令違反が認められるものについては、様式第2号の3とともに、立入検査結果通知書の写を添えて、当該移動タンク貯蔵所の常置場所等を管轄する市町村長等に通知するものとする。
5 査察の結果、他行政庁の所管に係る法令違反で、かつ、火災予防上支障がある事項については、様式第2号の4により関係行政庁に通知し、その是正を促すものとする。
(査察結果の報告及び記録)
第9条 査察員は、査察終了の都度、その結果を消防長に報告するとともに、執行状況を記録しておくものとする。
(改修の報告)
第10条 関係者に通知した不備欠陥事項等については、関係者に具体的な改修計画又は改修完了期日を付した様式第3号の改修(計画)報告書により、報告させるものとする。
(資料提出)
第11条 法第4条及び法第16条の5の規定により消防対象物の実態を把握するために必要と認めるときは、関係者に対し、資料の任意提出を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、資料提出命令書(様式第3号の2)による資料の提出を命じるものとする。
(台帳)
第12条 予防課には、次の台帳に消防関係法令による許可、報告及び届け出された事項等を記載し、又は添付して備えつけ、移動の都度これを整理しなければならない。
(1) 防火対象物台帳 様式第4号(その1)から(その5)
(2) 危険物施設台帳 様式第5号(その1)から(その4)
2 前項の台帳は予防課のほか分署、分駐所にあっても備えつけるものとし、移動の都度これを整理しなければならない。
(細則)
第13条 この規程の施行について必要な事項は、別に消防長が定める。
附則
この規程は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成7年規程第2号)
この規程は、平成7年8月7日から施行する。
附則(平成10年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成14年10月25日から適用する。
附則(平成17年規程第7号)
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月8日から施行する。