○阿蘇広域行政事務組合消防救助技術訓練規程
昭和63年4月1日
規程第22号
(目的)
第1条 この規程は、署員の救助技術訓練における身体の安全を確保し、適正なる訓練による技術向上を図ることを目的とする。
(訓練)
第2条 訓練塔による救助技術訓練は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)第58条、第59条、第60条及び第61条の基準に従い安全確実を主眼とする訓練計画により、係長及び小隊長の指揮によって実施しなければならない。
2 係長及び小隊長は、前項の訓練計画を前月28日までに作成し、消防署長及び次長の許可を受けなければならない。
(係長及び小隊長の責務)
第3条 係長及び小隊長は、当日の天候及び他の消防業務に支障のないことを確かめたうえ、午前10時から午後4時までの間に適宜訓練を実施しなければならない。
2 係長及び小隊長は、施設、器材及び署員の体調等の安全を確かめ、かつ、安全管理に必要な留意事項を指示するとともに、必らず基準動作によって器具を装着させ、その安全を確認し相互点検を実施してから訓練しなければならない。
(訓練者の心得)
第4条 訓練員は、必らず規定の服装によるほか、相互に装着器具の安全を確かめ、かつ、体調をととのえるとともに、係長及び小隊長の指示事項を厳守して実施しなければならない。
(署員以外の使用禁止)
第5条 署員は、危険を防止するため絶対に消防署員以外の者に訓練塔を使用させてはならない。
(報告等)
第6条 係長及び小隊長は、点検中又は訓練中に施設及び器具等に不備のおそれを感じたときは、ただちに訓練を中止し、その旨を消防署長及び次長に報告するとともに、その整備を処置しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるほか訓練の安全管理等について必要な事項は、そのつど適切な措置を講ずるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。