○阿蘇広域行政事務組合消防活動規程
昭和63年4月1日
規程第23号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防隊の編成(第3条―第6条)
第3章 消防活動(第7条―第26条)
第4章 非常招集(第27条―第31条)
第5章 報告(第32条―第39条)
第6章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、災害を警戒し、及び鎮圧して消防の任務を円滑に遂行するため、消防隊の編成並びに消防活動について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語は、次の例による。
(1) 「消防隊」とは、消防機械器具を装備した消防吏員の1隊をいう。
(2) 「救助隊」とは、人命の救助を行うため、必要な特別の救助器具を装備した消防隊をいう。
(3) 「署所」とは、消防署、消防分署、消防分駐所をいう。
(4) 「残留消防隊」とは、火災発生によって常置の消防隊が現場出場したあとの署所へ、命令によって移動配置し、第2次火災に備えて警戒待機させる消防隊をいう。
(5) 「怪煙」とは、出火を認定することが困難であるときの煙(炎)をいう。
第2章 消防隊の編成
(編成基準及び名称)
第3条 消防署(以下「署」という。)の消防隊は、署ごとに次の各号に定めるところにより、分隊、小隊及び中隊に編成する。
(1) 分隊 消防士長(代行者を含む。以下「分隊長」という。)の指揮する1隊
(2) 小隊 消防司令補(代行者を含む。以下「小隊長」という。)の指揮する2個分隊以上の1隊
(3) 中隊 消防司令(以下「中隊長」という。)の指揮する2個小隊以上の1隊
2 前項に定める消防隊の名称は、所属署所名を冠して呼称し、同一署所に2隊以上あるときは、それぞれ番号を付ける。
(各隊長の任務)
第4条 中隊長は、中隊を指揮して管内の火災その他の災害を鎮圧する。
2 小隊長は、中隊長の命を受け、部下の消防隊員を指揮して警防活動を遂行する。
3 分隊長は、上司の命を受け、分隊員を指揮して警防活動に従事する。
(分隊員の任務)
第5条 分隊員の種別は、放水長、機関員(正機関員及び副機関員をいう。)、放水員及び救急隊員並びに救助隊員とし、分隊員の災害現場における任務は、次の各号のとおりとする。
(1) 放水長は、分隊長を補佐して、人命救助及び災害防ぎょ活動に従事する。
(2) 機関員は、担当車両の運転及びポンプ操作を行う。
(3) 放水員は、人命救助及び災害防ぎょ活動に従事する。
(4) 救急隊員は、救急業務に従事する。
(5) 救助隊員は、救助業務に従事する。
(編成及び記録)
第6条 署長は、毎日所属消防隊の編成を行い、その状況を、別に定める編成表により消防長に報告しなければならない。
第3章 消防活動
(臨時措置)
第7条 署長は、所属の人員及び機械に著しい障害を生じ、警備上支障があるときは、その配置について適当な措置を講じておかなければならない。
2 予防警防課長は、常に署所の消防隊の編成状況に留意し、警備上支障があると認めるときは、第14条の規定にかかわらず消防隊の出場区域及び出動隊数について適当な措置を講じなければならない。
(残留消防隊)
第8条 消防隊の出場したあとの署所には、必要に応じて残留消防隊を移動配置する。
2 前項の消防隊は、出場消防隊が帰還して出場準備を完了したとき所属の署所へ帰還する。
(特命警戒)
第9条 消防長において警備上特に必要があると認めるときは、特命警戒を実施する。
2 消防長は、特命警戒の実施に際しては、実施要領を定めて署長に明示するとともに、警備上必要な措置を命ずる。
3 署長は、前項の警戒実施要領に基づき署の実情に応じた実施細目を定めて警戒を実施しなければならない。
4 署長は、特命警戒の実施細目を定めたとき、及び特命警戒を実施したときは、それぞれ速やかに消防長に報告しなければならない。
(巡回警戒)
第10条 署長は、警備上必要があると認めるときは、所属の消防隊をして管轄区域内を巡回させ火災の警戒その他にあたらせることができる。
2 前項の消防隊は、1個分隊を限度とする。
(出場指令)
第12条 出場指令は、消防長の命令に基づき、別に定める通信指令室が発する。
(出場区分)
第13条 消防隊の出場区分は、火災計画出場、特命出場、怪煙出場及び応急出場とする。
(火災計画出場)
第14条 火災計画出場は、次の各号に定める第1出場、第2出場、第3出場、第4出場及び応援出場の5種とし、その出場区域及び出場隊数は、別に定める火災計画出場表による。
(1) 第1出場 火災を認知して直ちに出場するもの
(2) 第2出場 火災警報発令中又は消防長が指定した特殊建物及び特殊地域に第1出場に該当する事態が発生したとき、若しくは消防長がその必要を認めたとき出場するもの
(3) 第3出場 延焼火災となったとき出場するもの
(4) 第4出場 著しく延焼拡大し、全消防力を結集する必要があると認められるとき出場するもの
(5) 応援出場 他市町村との応援協定に基づいて出場するもの
2 林野、車両、電柱その他これらに類するものの火災計画出場は、前項の規定に準じて出場するものとする。
(特命出場)
第15条 特命出場は、次の各号のいずれかに該当するとき行い、出場区域及び出場隊数は、そのつど消防長が定める。
(1) 消防隊が出場後あらたに火災が発生したとき。
(2) 風水害、地震等の災害で出場の必要を認めるとき。
(3) 危険排除及び人命救助等の特殊作業で出場の必要を認めるとき。
(4) その他消防長が必要と認めるとき。
(怪煙出場)
第16条 署長は、管轄区域内に怪煙を認めたときは、直近の署所から1個分隊を出場させて、その状況を調査させ、指令室に速報させなければならない。
(応急出場)
第17条 消防隊が行動中、火災その他の災害を発見したときは、第14条の規定にかかわらず、速やかに現場に出場するとともに、その旨を消防長に速報しなければならない。
(本部員の出場)
第18条 消防長以下の本部員の出場については、別に定めるものとする。
(現場指揮本部)
第19条 災害発生地を管轄する(以下「所轄」という。)中隊長は、災害の状況を的確に判断し、消防長の適切な指揮統制を図るため必要があるときは、別に定めるところにより現場指揮本部を設定するものとする。
(現場指揮)
第20条 消防隊の災害現場における指揮は、次のとおりとする。
(1) 先着消防隊の指揮者は、現場到着後所属上級者が到達するまでの間所属消防隊の指揮を行う。
(2) 小隊長は、所属上級指揮者が到着するまでの間全消防隊の指揮を行う。
(3) 中隊長は、管轄区域内の災害については、全消防隊の指揮統制にあたる。
(消防長の指揮)
第21条 前条の規定にかかわらず、消防長は特に必要と認めるときは全消防隊の指揮統制にあたる。
2 前項の場合において、次長、課長及び中隊長は、消防長の補佐にあたらなければならない。
(指揮の代行)
第22条 前2条に定める災害現場の指揮者に事故があるときは、消防長又は署長の指定するものがその職務を代行する。
(併発災害の処置)
第23条 中隊長は、災害防ぎょ中その管轄区域内又は災害地の附近に新たな災害が発生したときは、状況に応じ適当な処置をとらなければならない。ただし、上司が出場しているときは、その指揮を受けなければならない。
2 第2次以上の併発災害に所轄中隊長又は所轄署の小隊長が出場できないときの指揮者は、消防長が命ずる。
(警戒区域の設定)
第24条 消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項又は水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項に規定する警戒区域の設定にあたっては、上級指揮者において指示統一を図らなければならない。
2 現場警戒は、現場到着から消防活動の終了までとする。
(引揚)
第25条 引揚は、現場最高指揮者の命により行う。
2 引揚に際しては、消防機械器具及び人員の点検を行わなければならない。
(消防団との協力)
第26条 消防隊は、管轄内の消防団といたずらに競合することなく、災害、その他の活動に際しては、密接な連繋を保ち良く協力しなければならない。
第4章 非常招集
(招集種別)
第27条 非常招集は、消防長が発令するものとし、次の各号に定める第1配備非常招集、第2配備非常招集及び第3配備非常招集の3種とする。
(1) 第1配備非常招集 情報連絡等について必要な人員を招集するもの
(2) 第2配備非常招集 前号によるほか、必要な人員を招集するもの
(3) 第3配備非常招集 職員の全員を招集するもの
(招集計画)
第28条 予防警防課長は、前条の規定に基づき、非常招集計画を作成しておかなければならない。
2 前項の非常招集計画は、署所に備えておかなければならない。
(招集の伝達)
第29条 署長は、非常招集が発令された場合は、前条の非常招集計画に基づき、電話その他の方法により、速やかに招集の発令を伝達しなければならない。
(応招)
第30条 職員は、非常招集の伝達を受けたときは、速やかに応招し、所属長に報告するとともにその指示により行動しなければならない。
(配備計画)
第31条 消防長は、この章に定めるところにより、あらかじめ職員の配備計画を樹立しておかなければならない。
第5章 報告
(出署所等の通報)
第32条 署長は、出場指令に基づいて出場させる場合を除き、所属消防隊を出署所させるときは、指令室に通報しなければならない。
2 出場又は出署所した消防隊が帰還したときも同様とする。
(残留消防隊)
第33条 残留消防隊は、移動先に署所に到着したとき、及び帰還したときは、速やかに指令室及び所属中隊長にその旨報告しなければならない。
(事故報告)
第34条 消防隊の指揮者は、出場途上で事故が発生したとき、又は現場到着が著しく遅延すると判断したときは、指令室に速報しなければならない。
(現場速報)
第35条 現場指揮者は、災害現場に到着したときは、次の各号に掲げる事項を指令室に速報しなければならない。
(1) 発信者職氏名
(2) 災害地及び被災者氏名等
(3) 業態(住居、商店、学校、工場、病院等)
(4) 災害の状況
(5) 水利及び周囲の状況
(6) 応援隊の要否
(7) その他必要な事項
(災害状況報告)
第36条 現場指揮者は、上級指揮者が災害現場に到着したときは、速やかに担当方面の火勢の状況、災害鎮圧のためにとった手段及び防ぎょ範囲並びに消防活動上必要と認める事項について報告しなければならない。
(現場事故報告)
第37条 消防隊の指揮者は、災害現場において所属の隊員及び機械に重大な事故が発生したときは、直ちに上級指揮者又は現場指揮者に報告しなければならない。
(火災報告等)
第38条 所轄所長は、火災のつど速やかに、別に定める火災報告書を消防長に提出しなければならない。
2 所轄所長は、特殊な火災については、詳報を消防長に提出しなければならない。
(火災以外の災害報告)
第39条 所轄所長は、火災以外の災害について、前条の規定に準じて必要な報告をしなければならない。
第6章 雑則
(施行細目)
第40条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。