○阿蘇広域行政事務組合消防無線設備の管理規程

昭和63年4月1日

規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合消防無線設備(以下「設備」という。)の管理について定めるものである。

(管理責任総括者等)

第2条 本設備の管理責任総括者は、消防長とし、管理に関する業務担当責任者は警防課長とする。

(設備の保全管理業務担当)

第3条 設備の保全管理業務は、警防課長の責任において警防課がこれを行う。

2 本設備の保全管理を行うため各基地局に保全管理責任者を置くものとする。

3 前項の保全管理責任者は、常置場所の所属長とする。

(設備の設置に関する管理業務)

第4条 設備の設置(増設、移設を含む。)に関し、管理上次の事項を厳守すること。

設備の設置について入念に調査を実施するとともに、電波法令及び関連法令に準拠しこれを行う。

(設備の保全管理業務)

第5条 設備の保全管理業務は、次のとおりとする。

(1) 備付書類の管理点検

備付書類の管理点検は、法令の定める所に従い、時計、免許状、免許証票を法令の定める適正な状態に維持管理するほか、無線検査簿、無線業務日誌、電波法令集、免許申請書の添付書類の写し、変更申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写しその他の必要書類を整理保管するものとする。

(2) 設備の保守点検

設備が常に適正な状態で運用できるよう保守点検を実施すること。

(3) 設備の保守点検を外部に委託する場合の管理監督、設備の定期、臨時保守点検又は故障修理、改修工事等を専門業者に委託する場合は、仕様書を作成するとともに、仕様書に基づきこれを実施する。又完了後は受入検査を実施する。

(4) 申請及び届出手続及び報告書類等の作成を行う。

(5) その他設備の保全管理上当然必要と思われる業務を行う。

(保守点検の実施)

第6条 設備の保守点検は、毎日、毎月、毎年に分類し、別に定める保守点検実施要領に基づき実施する。

(定期点検の実施)

第7条 設備の定期点検を年2回以上実施するものとする。

(業務委託)

第8条 設備の各機器内部の故障修理、改修工事及び電気的試験を伴う保守点検その他本組合無線従事者の操作範囲を越える保守業務は専門業者に委託するものとする。

(無線従事者の配置及び責任)

第9条 本組合職員中、必要な無線従事者の資格を有する2名以上を本設備の無線従事者に選任する。

第10条 第5条の設備の保全管理業務は、無線従事者が行う。

第11条 無線従事者は、前条に定めるほか、次の業務を行う。

(1) 設備の操作及び操作指導

(2) 無線従事者以外の者が操作する場合の指揮

(3) 電波法令等で定める書類等の記載

(保全管理責任者)

第12条 保全管理責任者は、第5条に定めるほか関連法令に基づく申請、届出等の書類並びに報告等の作成を行う。

第13条 保全管理責任者は、本規定に定めるほか、設備の保全管理業務が、電波法令及び関連法令等の規定に適合していることを確認すること。

この規程は、公布の日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合消防無線設備の管理規程

昭和63年4月1日 規程第24号

(昭和63年4月1日施行)