○阿蘇広域行政事務組合消防無線局運用規程

昭和63年4月1日

規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合消防無線局の運用について定めるものである。

(運用方法)

第2条 移動無線の通信は組合消防基地局と組合消防所属の陸上移動局間(以下「移動局」という。)及び移動局相互間とする。

第3条 基地局から移動局を呼出す場合は、音声による相手局の呼出名称によるものとする。移動局から基地局を呼出す場合も同様とする。

第4条 移動無線による通信の内容は、消防救急業務に関する事項及び消防救急業務の遂行上必要な事項に限る。

(通信の方法)

第5条 移動無線の通信方法は、別に定める通信実施要領によるものとする。

(通信体制)

第6条 通信は警防課の担当とし、無線従事者2名以上を配置し運用を行う。

第7条 警防課長は、無線従事者のうちから運用責任者を任命し、運用計画、運用管理を行うものとする。

(業務日誌)

第8条 無線従事者は、その服務に関し、毎日業務日誌を記載しなければならない。

(運用管理者の服務事項)

第9条 運用責任者は、次の事項を厳守すること。

(1) 災害(火災、救急、救助)時には、消防長の指揮のもとに運用実務の統括を行う。

(2) 業務日誌を点検して運用業務が適正に行われている事を確認しなければならない。

(通信統制)

第10条 災害(火災、救急)時の無線局の運用は、消防長の統括指揮のもとに実施する。

(災害通信訓練の実施)

第11条 災害通信訓練は、別に定める実施要領に基づき期日を定め、毎月及び年1回の特別訓練を実施する。

この規程は、公布の日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合消防無線局運用規程

昭和63年4月1日 規程第25号

(昭和63年4月1日施行)