○消防職員非常招集手続
昭和63年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 消防職員の非常招集は、非常事態が発生し、又は発生の虞があり、災害の防除警戒、人命の救助その他多数の消防職員の活動を必要とする場合において迅速に、かつ、円滑に所要の人員を招集することを目的とするために行うものである。
(招集)
第2条 消防長は、消防職員の非常招集を行う必要があると認めた時は、予防警防課長に命じて招集を行わせるものとする。
2 予防警防課長は、本署にあっては小隊長、分署分駐所にあっては、署(所)長に命じて招集を行わせる。
(演習招集)
第3条 毎年1回以上演習のため職員の非常招集を行わなければならない。
(伝達)
第4条 非常招集の伝達は、電話又は専使を以て行う。電話による場合は招集地、服装、携帯品、時間等を明示して受命者の復唱を求め、第1号様式の発令簿に記載するものとする。
第5条 専使による場合は様式第2号の令状を交付して行う。
2 服装の指定のない時は作業服とする。
第6条 非常招集の受命者は次のとおり措置した後、最も速かな方法によって招集地に急行しなければならない。
(1) 電話により受命した時は、受命時間、招集地、服装、携帯品等下命事項を確認した上、復唱しなければならない。
(2) 令状により受命した時は、令状の内容を確認した上で封筒の表面に、接受時刻、接受者名を記入押印して専使に返戻しなければならない。
第7条 応招した職員は、発令等に届出て服装、携帯金品の点検を受けた後、なんらかの命令を待たなければならない。
2 消防職員は非常招集に応招するときは、500円以上を所持していなければならない。
第8条 発令者は、服装の整否、所持金品を点検した上その状況及び到着時刻を第3号様式の非常招集参着成績調に記入し、消防長に報告しなければならない。
第9条 予防警防課長は、非常招集を円滑に行うため、電話又は専使による命令伝達の系統を定めた非常招集実施計画を作成しておかなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。