○隣接常備消防相互応援協定書
平成10年2月9日
消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合と竹田広域消防組合(以下「組合」という。)は、常備消防の相互応援に関して次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、両組合の境界付近における火災、救急、救助及びその他の災害(以下「災害等」という。)の発生に際し、相互に応援して効率的な消防活動を行い、もってその被害を最小限に防止することを目的とする。
(応援の原則)
第2条 応援出動は、災害等の発生に際し、発生地組合の長の要請に基づいて行うものとする。
(費用の負担)
第3条 応援出動に要した費用は、原則として経常的費用については応援側の負担とし、その他の費用については、当事者において協議し決定する。
(委任)
第4条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は組合の消防長が協議して定めるものとする。
(協定書の保管)
第5条 この協定の成立を証するため、組合の長は協定書2通を作成し、記名押印のうえ各1通を保管するものとする。
附則
この協定は、平成10年4月1日から効力を生じる。