○阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘運営規程
平成16年9月1日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)が設置する特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘(以下「事業所」という。)が行う介護福祉施設サービス事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、介護職員及び看護職員等の従事者(以下「職員」という。)が利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、要介護者に対し、適切な介護福祉施設サービス事業を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の職員は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、その日常生活を営む為に必要な居室及び共用施設等を使用させると共に、入浴、排泄、食事等の介護、相談等の精神ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う。
2 事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 特別養護老人ホーム 阿蘇みやま荘
(2) 所在地 熊本県阿蘇市黒川1365番地
(利用定員)
第4条 本施設の利用定員は80人とする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所の職員の職種及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 施設長(管理者) 1人
施設長は、上司の命を受け、法その他関係法規及びこの規程に従い事務を統理し、職員を指揮監督する。
(2) 事務員 2人
事務員は、施設の事務に従事する。
(3) 生活相談員 1人
生活相談員は、利用者及びその家族に対して相談援助等の生活指導を行う。
(4) 介護職員 26人以上
介護職員は、利用者に対する指定介護福祉サービスの提供に当たる。
(5) 看護職員 3人以上
看護職員は、利用者の健康状態に注意するとともに、健康維持のための適切な措置をとる。
(6) 医師(非常勤) 1人
医師(非常勤)は、利用者に対する健康管理及び療養上の指導を行う。
(7) 管理栄養士 1人
管理栄養士は、利用者の栄養並びに身体の状況及び嗜好を考慮し、給食に関する業務に従事する。
(8) 機能訓練指導員 1人
機能訓練指導員は、利用者の日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
(9) 介護支援専門員 1人
介護支援専門員は、利用者及びその家族の要望について把握し、解決すべき課題に基づきサービス計画を立て日常生活を支援する。
(指定介護福祉サービスの内容)
第6条 事業所が行う指定介護サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴の介助
(2) 排泄の介助
(3) 食事の提供及び介助
(4) 機能訓練
(5) その他日常生活上の世話、日常生活動作の介助
(6) 相談及び援助
(7) 社会生活上の便宜の供与
(8) 健康管理及び療養上の世話
(介護)
第7条 介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行うものとする。
2 事業所は、利用者に対し、その負担により、本施設の職員以外の者による介護を受けさせないものとする。
3 事業所は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は、清拭するものとする。
4 事業所は、利用者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行うものとする。
5 事業所は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えるものとする。
6 事業所は、利用者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行うものとする。
(食事の提供)
第8条 食事の提供は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行うものとする。
2 食事の提供は、利用者の自立の支援に配慮して、可能な限り、離床して食堂で行うよう努めるものとする。
(相談及び援助)
第9条 事業所は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。
(社会生活上の便宜の提供等)
第10条 事業所は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うものとする。
2 事業所は、利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、その者又は、その家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行うものとする。
3 事業所は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。
(機能訓練)
第11条 事業所は、利用者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行うものとする。
(健康管理)
第12条 事業所の医師又は看護師は、常に利用者の健康状態に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採るものとする。
2 事業所の医師は、その行った健康管理に関し、利用者の健康手帳に必要な事項を記載するものとする。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りではない。
(利用者の入院期間中の取扱い)
第13条 事業所は、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を提供するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び本施設に円滑に入所することができるようにするものとする。
(利用料その他の費用の額)
第14条 事業所が指定介護福祉施設サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該介護サービスが法定代理受領サービスである時は利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、前項の支払いを受ける額の他、介護サービスにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要とするものに係る費用であって、その利用者に負担させるが適当と認められる費用とする。
3 事業所は、前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(食費)
第15条 事業所は、食事の提供に要する費用(食材料費及び調理費)は次のとおり利用者負担とする。
(1) 基準費用額 日額 1,445円
(2) 利用者負担第1段階 日額 300円
ア 世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者で、預貯金等が1,000万円(夫婦の場合2,000万円)以下に該当する者
イ 生活保護受給者
ウ 境界層該当者(本来適用されるべき居住費・食費や高額介護サービス費等の基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者)
(3) 利用者負担第2段階 日額 390円
ア 世帯全員が市町村民税非課税者であって、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80万円以下で、預貯金等が650万円(夫婦の場合1,650万円)以下に該当する者
イ 境界層該当者
(4) 利用者負担第3段階① 日額 650円
ア 世帯全員が市町村民税非課税者であって、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超え120万円以下で、預貯金等が550万円(夫婦の場合1,550万円)以下に該当する者
イ 境界層該当者
(5) 利用者負担第3段階② 日額 1,360円
ア 世帯全員が市町村民税非課税者であって、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額120万円超えで、預貯金等が500万円(夫婦の場合1,500万円)以下に該当する者
イ 境界層該当者
ウ 市町村民税課税層における特例減額措置の適用がある者
(居住費)
第16条 事業所は、滞在に要する費用(光熱水費及び室料(建物設備等の減価償却費))は次のとおり利用者負担とする。
(1) 基準費用額 多床室 日額 855円
(2) 利用者負担第1段階 多床室 日額 0円
ア 世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者で、預貯金等が1,000万円(夫婦の場合2,000万円)以下に該当する者
イ 生活保護受給者
ウ 境界層該当者(本来適用されるべき居住費・食費や高額介護サービス費等の基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者)
(3) 利用者負担第2段階 多床室 日額 370円
ア 世帯全員が市町村民税非課税者であって、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80万円以下で、預貯金等が650万円(夫婦の場合1,650万円)以下に該当する者
イ 境界層該当者
(4) 利用者負担第3段階① 多床室 日額 370円
ア 世帯全員が市町村民税非課税者であって、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超え120万円以下で、預貯金等が550万円(夫婦の場合1,550万円)以下に該当する者
イ 境界層該当者
(5) 利用者負担第3段階② 多床室 日額 370円
ア 世帯全員が市町村民税非課税者であって、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額120万円超えで、預貯金等が500万円(夫婦の場合1,500万円)以下に該当する者
イ 境界層該当者
ウ 市町村民税課税層における特例減額措置の適用がある者
(内容及び手続の説明及び同意)
第17条 事業所は、指定介護福祉サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得るものとする。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第18条 利用者は、指定介護福祉サービスの提供を受ける際に、留意する事項は次のとおりとする。なお、本項については、サービス提供時に利用者に通知するものとする。
(1) 互いに和合し助け合い、敬愛し合って家族的共同生活に努めなければならない。
(2) 管理者が定めた場所と時間以外で、喫煙、飲酒をしてはならない。
(3) 指定された場所以外で火気を用いてはならない。
(4) その他管理者が定めたこと。
(入退所)
第19条 事業所は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする。
2 事業所は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒まない。
3 事業所は、入所申込者が入院治療を要する者であること等入所申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難であると認めた場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じるものとする。
4 事業所は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めるものとする。
5 事業所は、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを検討するものとする。
6 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護師、介護支援専門員等の職員間で協議するものとする。
7 事業所は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うものとする。
8 事業所は、利用者の退所に際しては、居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(入退所の記録)
第20条 事業所は、入所に際しては、入所の年月日及び入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては、退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載するものとする。
(受給資格等の確認)
第21条 事業所は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
2 本施設は、前項の被保険者証に、介護保険法第73条第2項に規定する認定審査会の意見の記載がある場合には、その趣旨及び内容に沿って指定介護福祉施設サービスの提供を行うよう努めるものとする。
(要介護認定申請に係る援助)
第22条 事業所は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者について、要介護認定の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
2 事業所は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前にはなされるよう必要な援助を行うものとする。
(施設サービス計画の作成)
第23条 事業所の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握するものとする。
3 介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、当該利用者に対する指定介護福祉サービスの提供に当たる他の職員と協議の上、指定介護福祉サービスの目標及びその達成時期、指定介護福祉サービスの内容、指定介護福祉サービスを提供する上で留意すべき事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成するものとする。
4 介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について、利用者に対して説明し、同意を得るものとする。
5 介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、指定介護福祉サービスの提供に当たる他の職員との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。
(定員の遵守)
第24条 事業所は、利用定員及び居室の定員を超えて入居させない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(協力病院等)
第25条 事業所は、入院治療を必要とする利用者のために、協力病院及び協力歯科医療機関を次のとおり定める。
(1) 協力病院
阿蘇医療センター
熊本県阿蘇市黒川1266
(2) 協力精神科医療機関
阿蘇やまなみ病院
熊本県阿蘇市一の宮町宮地115―1
(3) 協力歯科医療機関
阿蘇きずな歯科医院
熊本県阿蘇市一の宮町宮地1983―4
(衛生管理)
第26条 事業所は、利用者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行うものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(緊急時等における対応方法)
第27条 事業所の職員は、指定介護福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変その他緊急事態が発生した場合は、速やかに第25条第1項第1号に掲げる医師に連絡等の措置を講ずるとともに、施設長及び利用者の家族に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第28条 事業所は、利用者に対する指定介護福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、利用者に対する指定介護福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(虐待防止に向けた体制等)
第29条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図るものとする。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年2回以上)実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、担当者は速やかに市町村等関係者に報告を行い、事実確認のために協力する。また、当該事案の発生の原因と再発防止策について、速やかに虐待防止検討委員会にて協議し、その内容について、職員に周知するとともに、市町村等関係者に報告を行い、再発防止に努める。
(苦情等処理)
第30条 事業所は、指定介護福祉施設サービスに関する利用者等からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、苦情等を受け付けるための窓口を設置するものとする。
(非常災害対策)
第31条 事業所は、非常災害に関する具体的(火災・風水害・地震等)計画を作成し、防火管理等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第32条 事業所は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。
(1) 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第33条 事業所は、居宅支援事業者又はその職員に対し、要介護被保険者に対して当該介護老人福祉施設を紹介することの代償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
2 居宅介護支援事業者又はその職員から、当該介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。
(職員の服務)
第34条 事業所の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてはならない。又その職を退いた後も同様とする。
2 事業所は、職員の資質の向上を図るための研修を確保するものとする。
(書類及び帳簿)
第35条 事業所の運営状況を明らかにするために、次の書類、帳簿を備えておかなければならない。
(1) 利用者に関する記録
(2) 事業日誌
(3) 生活相談員日誌
(4) 介護師日誌
(5) 看護師日誌
(6) 給食作業日誌
(7) 会議記録
(8) 施設に関する諸規定
(9) 報告書類及び関係官公署との往復文書
(10) 文書収発簿
2 事業所は、利用者に対するサービスの提供にかかる諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(雑則)
第36条 この運営規程に定めるほか、本事業の運営に関する必要な事項は、組合と事業所の管理者が協議に基づいて別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第25号)
この規程は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成17年規程第27号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム「阿蘇みやま荘」管理規程の廃止)
2 阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム「阿蘇みやま荘」管理規程(昭和63年規程第10号)は、廃止する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第5号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年3月29日から施行する。