○阿蘇広域行政事務組合事業調整委員会規則
平成17年2月13日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合附属機関設置条例(平成29年組合条例第1号)第3条の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合事業調整委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、阿蘇広域行政事務組合規約(以下「規約」という。)第3条の事項について管理者が諮問する内容の検討を行うものとする。
(構成)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が任命する。
(1) 構成市町村の総務課長
(2) 構成市町村の財政担当課長
(3) 構成市町村の事業担当課長
(4) 知識経験を有する者
(5) 特に、管理者が審議において必要として選任した者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る協議、検討の終了までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(部会)
第7条 委員会は、専門的事項を分掌するために部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会の運営については、委員長が定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。