○阿蘇広域行政事務組合事業調整委員会規則

平成17年2月13日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合附属機関設置条例(平成29年組合条例第1号)第3条の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合事業調整委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、阿蘇広域行政事務組合規約(以下「規約」という。)第3条の事項について管理者が諮問する内容の検討を行うものとする。

(構成)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が任命する。

(1) 構成市町村の総務課長

(2) 構成市町村の財政担当課長

(3) 構成市町村の事業担当課長

(4) 知識経験を有する者

(5) 特に、管理者が審議において必要として選任した者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る協議、検討の終了までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(部会)

第7条 委員会は、専門的事項を分掌するために部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会の運営については、委員長が定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合事業調整委員会規則

平成17年2月13日 規則第31号

(令和3年5月10日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成17年2月13日 規則第31号
平成22年6月23日 規則第9号
平成29年2月7日 規則第2号
令和3年5月10日 規則第4号