○阿蘇広域行政事務組合情報公開審査会規則
平成17年6月27日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合情報公開条例(平成24年組合条例第7号)第26条の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、事務局総務課において行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の阿蘇広域行政事務組合情報公開審査会規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。