○平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年12月1日

規則第49号

阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年阿蘇広域行政事務組合条例第54号)の施行の日(平成17年12月1日)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして阿蘇広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和63年阿蘇広域行政事務組合規則第15号)第19条又は第20条の規定を適用する。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年12月1日 規則第49号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年12月1日 規則第49号