○阿蘇広域行政事務組合入札の単価入札の値に関する要項

平成17年4月21日

訓令第17号

(目的)

第1条 阿蘇広域行政事務組合入札の単価入札の値に関する要項(以下「要項」という。)は、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)の入札の内、第2条に該当する入札に関しての値のとり方について定めるものである。

(対象となる入札)

第2条 要項に該当する入札は、次の入札を対象とする。

(1) 入札の対象が100以上単位の目的で購入する目的の入札であって最小数が1に該当する場合の入札

(例:入札の目的となる量が100リットル以上であって最小数1リットルの最低個数とする入札の場合等)

(2) 前項以外の入札にあって、単価単位で入札することが適切として、管理者が認めた入札

(入札の単位)

第3条 第2条に該当する入札の単価の単位は「円」以下を「銭」までとし、「厘」以降を適用しない。

2 前項に基づく入札の単位は「.00」までの金額とし、入札書には下桁を銭単位として記入欄を設けなければならない。

(単価入札以外の入札の不適用)

第4条 要項に定める単位は、第2条に該当する入札であって、他の入札には適用しない。

(定めなきもの)

第5条 要項に定めなきものにあって、必要な事項は管理者が社会通念上の慣習あるいは常識を斟酌し定めるものとする。

この要項は、平成17年4月21日から適用する。

阿蘇広域行政事務組合入札の単価入札の値に関する要項

平成17年4月21日 訓令第17号

(平成17年4月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成17年4月21日 訓令第17号