○阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月7日

条例第1号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、30人以内とする。

(審査会の委員の任期)

第1条の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項の規定に基づき条例で定める期間は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月7日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査会判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

2 改正後の第2条、第3条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月7日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 障害自立支援
沿革情報
平成18年3月7日 条例第1号
平成25年7月2日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第10号