○阿蘇広域行政事務組合管理者の職務代理者に関する規則
平成19年3月19日
規則第8号
(管理者の職務を代理する副管理者の順序)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。)第292条において準用する第152条第1項の規定による管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
(1) 第一次職務代理者 副管理者 橋周二
(2) 第二次職務代理者 副管理者 草村大成
2 前項の副管理者に事故あるとき又は欠けたときは、その他の副管理者の市町村長としての当選回数の多い順(当選回数が同じであるときは、市町村長としての経験期間の長い順)による順序とする。
(任期)
第2条 管理者の職務代理者の任期は、関係市町村の長としての任期とする。ただし、再任を妨げない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(阿蘇広域行政事務組合管理者の職務代理者に関する規程の廃止)
2 阿蘇広域行政事務組合管理者の職務代理者に関する規程(平成16年組合規程第4号)は廃止する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月11日から適用する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月22日から適用する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。