○阿蘇広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月7日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱い及び安定的な役務の提供の確保に支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。

(1) 物品及びソフトウエア等の賃貸借及び保守等に関する契約

(2) 施設等の維持管理業務又は運営に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、業務の適正な履行のために管理者が特に必要と認める契約

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年を超えない範囲で管理者が定めるものとする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月7日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月7日 条例第6号