○阿蘇広域行政事務組合養護老人ホーム「湯の里荘」運営規程
平成19年3月29日
訓令第5号
第1章 施設の目的と運営の方針
(施設の目的)
第1条 阿蘇広域行政事務組合養護老人ホーム「湯の里荘」(以下「施設」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の目的及び基本的理念に基づき、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させて養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 施設は、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導並びに訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援を行う。
2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うよう努める。
3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
第2章 職員の職種、員数及び職務の内容
(職員の職種及び定数)
第3条 施設に、次のとおり職員を置く。
(1) 施設長 1人
(2) 事務員 1人
(3) 主任生活相談員 1人
(4) 生活相談員 1人
(5) 主任支援員 1人
(6) 支援員 3人以上(常勤換算)
(7) 看護職員 1人
(8) 栄養士 1人
(9) 調理員 4人以上(常勤換算)
(10) 医師 1人(嘱託医・非常勤)
(職務内容)
第4条 施設長は、上司の命を受け、法その他関係法規及びこの規程に従い、施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を行うとともに、必要な指揮命令を行う。
2 事務員は、経理事務、労務事務、共済事務などのほか、施設庶務を行う。
3 主任生活相談員は、次項に規定する業務のほか、施設への入退所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等を行う。
4 生活相談員は、処遇計画の作成、入所者の生活相談及び援助、その他必要な調整、記録を行う。又、入所者の介護サービス利用に際し、関係機関との密接な連携を図る。
5 主任支援員は、次項に規定する業務のほか、他の支援員に対する技術指導等を行う。
6 支援員は、処遇計画に基づき、それに沿った支援を行い、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう支援を行う。
7 看護職員は、医師(嘱託医)、協力医療機関等と連携し、保健衛生等の業務に従事する。
8 栄養士は、処遇計画に基づき、献立表の作成、栄養量の計算、給食記録、入所者への栄養指導等を行う。
9 調理員は、栄養士の指示により、調理業務、給食記録を行う。
10 医師は、入所者に対する健康管理、保健衛生管理指導業務及び施設内診療に従事する。
第3章 入所定員
(入所者の定員)
第5条 施設の定員は50人とする。
第4章 入所者の処遇の内容
(処遇の方針)
第6条 施設は、入所者について、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにその心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導並びに訓練その他の援助を適切に行う。
2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮し、その処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3 施設は、入所者本人又は他の入所者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(処遇計画の作成)
第7条 処遇計画の作成は生活相談員が行う。
2 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、処遇計画を作成し、必要に応じて見直しを行う。
(相談、援助等)
第8条 施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
2 施設は、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行う。
3 施設は、要介護認定の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行う。
4 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努める。
5 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行う。
(日課)
第9条 施設は、日常生活につき日課を別に定め、処遇計画に基づき実践する。
(余暇活動)
第10条 施設長、生活相談員等は、入所者の処遇に当たっては、別に定める年間を通じた計画により、読書、音楽その他の娯楽施設の充実に努め、旅行、運動競技を適宜実施する等、余暇を有効に活用させるよう努める。
(食事)
第11条 食事の提供は、栄養及び入所者の身体状況、嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行う。又、入所者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で行うよう努める。
(介護サービスの利用)
第12条 施設は、入所者が介護保険法に規定する要介護状態及び要支援状態になった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に介護サービス等を受けることができるよう必要な措置を講じる。
(保健及び衛生)
第13条 施設は、入所者の健康に留意し、次の各号に定める事項を行う。
(1) 入所時及び年2回以上の健康診断
(2) 感染症に対する予防接種
(3) 週2回以上の入浴又は清拭
(4) 病人に対する医療の給付及び看護
(5) 定期的に行う汚物の処理
(6) その他必要な事項
2 施設は、医務室又は静養室を整備し、薬品及び医療機器を備えておかなければならない。
3 看護職員等は、月1回以上の検便を受けなければならない。
4 施設は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図る。
(2) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行う。
(入所者の入院期間中の取り扱い)
第14条 施設は、入所者が医療機関に入院する必要が生じた場合、入院後3ヵ月以内の退院が明らかに見込まれる場合には、入所者本人及び家族の希望等を勘案して、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び施設に円滑に入所できるよう配慮する。
第5章 施設の利用に当たっての留意事項
(入所)
第15条 施設の入所は、措置市町村からの依頼により行うものとし、施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮する。
(入所時の面接)
第16条 施設は、入所予定者の入所に際しては、面接を行い、その者の心身の状況、生活暦、病歴等の把握を行うとともに、ホームの目的、方針、目標、入所者心得その他必要な事項を説明して、安心と信頼感を抱かせるよう努める。
(退所事由)
第17条 次の場合は、措置市町村に連絡し、退所措置を講じるとともに、関係者に連絡する。
(1) 入所者からの退所の申出があったとき。
(2) 入所者が無断で退所し、帰所の見込みがないとき。
(3) 入所者の入院が3カ月以上見込まれるとき。
(4) 入所者が死亡したとき。
(社会復帰の支援)
第18条 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者の退所後の生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努める。
2 施設は、入所者の退所後も、必要に応じ、その入所者及びその家族等に対する相談、援助を行う。
(日課の励行)
第19条 入所者は、施設長や医師、生活相談員、看護職員、支援員などの助言による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努める。
(入所者心得)
第20条 入所者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に相互の融和のもとに助け、励まし合い、秩序ある共同生活を営むよう心がけなければならない。
(2) 常に身体、服装の清潔に努め、居室の整理整頓に努めなければならない。
(3) 火気の取扱いに注意し、指定の場所以外で喫煙してはならない。又、体調に悪影響がある場合は、職員の指導により、喫煙を制限しなければならない。
(4) 指定の場所及び時間以外で飲酒してはならない。又、体調に悪影響がある場合は、職員の指導により、飲酒を制限しなければならない。
(5) 職員及び入所者に迷惑をかけるような行為及び虚偽の流布をしてはならない。
(6) 施設内外において、物品の売買及び金銭の貸借をしてはならない。
(7) けんか、口論、その他他人の迷惑になる行為をしてはならない。
(8) 居室内において、無断で自炊してはならない。
(9) 無断外出、外泊をしてはならない。又、他人を宿泊させてはならない。
2 施設長は、入所者が前項に違反し、著しく秩序を乱すとき、又は指示指導しても従わないときは、措置市町村にその旨を届け、その者を退所させることができる。
第6章 非常災害対策
(非常災害対策)
第21条 施設は、非常災害その他緊急の事態に備えて必要な設備を設け、防災及び避難に関する計画を作成する。
2 非常災害に備え、職員及び入所者に周知徹底を図るため、年2回以上の避難、救出その他必要な訓練等を実施する。
第7章 その他施設運営に関する重要事項
(職員の服務規程)
第22条 職員の服務については、別に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 入所者に対しては、人格を尊重し、親切丁寧を旨とし、責任を持って接遇しなければならない。
(2) 職務上の秘密を他へ漏らしてはならない。
(3) 職員相互又は入所者との間に、金銭の貸借、その他品位を傷つける行為をしてはならない。
(協力医療機関等)
第23条 施設は、入院及び治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力医療機関を定める。
(緊急時の対応)
第24条 施設の職員は、入所者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定められた協力医療機関に連絡する等の必要な措置を講じ、管理者に報告する義務を負う。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第25条 施設は、事故が発生又は再発することを防止するため、次の各号に定める措置を講じる。
(1) 事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備する。
(2) 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、その事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備する。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行う。
(死亡)
第26条 施設は、入所者が、疾病その他の原因により危篤に陥り、又は死亡したときは、速やかにその身元引受人及び親族に通知するとともに、措置市町村に報告しなければならない。
2 入所者の遺留金品については、措置市町村の支持により処理しなければならない。
3 入所者が死亡し、葬祭を行う者がないときは、措置市町村に連絡し、その指示によって葬祭等を行う。
(苦情処理)
第27条 施設は、入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講じる。
(寄付金品)
第28条 施設に対し寄付を受けた金品は、寄付金品受払簿に記載し、施設長の許可を得て、寄付者の意に添うよう運用しなければならない。
(帳簿及び台帳)
第29条 施設には、次の帳簿又は台帳を備えなければならない。
(1) 収支予算書及び決算書
(2) 金銭出納簿
(3) 予算差引簿
(4) 物品購入簿
(5) 物品受払簿
(6) 財産台帳(土地、建物、有価証券)
(7) 備品台帳
(8) 寄付金品受払簿
(9) 証拠書類
(10) 施設に関する諸規定
(11) 会議記録
(12) 報告書類及び関係官公署との往復文書
(13) 沿革に関する記録
(14) 文書収発簿
(15) 入所者に関する記録
(16) 事業日誌
(17) 相談日誌
(18) 支援日誌
(19) 看護日誌
(20) 給食日誌
(その他)
第30条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(養護老人ホーム「湯の里荘」管理規程の廃止)
2 養護老人ホーム「湯の里荘」管理規程(昭和63年規程第11号)は、廃止する。