○阿蘇広域行政事務組合消防広報規程

平成19年1月1日

消防本部訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合の消防行政に関し、一般に周知徹底を図る必要がある行政情報を提供し、及び消防行政に対する住民の意思を把握し、住民との信頼と協力体制を構築し、円滑な消防行政を推進するために広報等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規定において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防広報とは、地域住民に対して消防行政の実態を正しく伝え、消防行政に対する理解と協力を得るための広報活動及び消防行政に対する市民の意識を的確に把握し、これを消防施策に反映させるための広聴活動をいう。

(2) 広報発表とは、消防機関が報道機関に対して行う情報提供及び取材協力をいう。

(3) 災害現場広報とは、消防機関が災害現場において報道機関及び付近住民等に対して行う広報活動をいう。

(4) 消防情報とは、消防行政に関するあらゆる情報をいう。

(5) 内部広報とは、消防職員に消防行政推進上必要な情報を周知し、業務効率を向上させるための広報活動をいう。

(6) 広聴事案とは、消防行政に関する相談、意見、要望、苦情等をいう。

第2章 消防広報

(広報事項)

第3条 消防広報における広報活動の主要な事項は、次に定めるとおりとする。

(1) 消防関係法令等、消防組織及び制度の普及に関すること。

(2) 消防業務及び消防施策の周知に関すること。

(3) 消防施設の公開に関すること。

(4) 防火防災意識の普及及び啓発に関すること。

(5) 火災、救急及び救助等の災害発生状況の収集や提供及び公表に関すること。

(6) 官公庁等及び報道機関との広報連絡に関すること。

(7) 消防広聴、消防相談(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てを除く。)及びアンケート調査に関すること。

(8) 管内広報紙への投稿に関すること。

(9) その他消防行政に関すること。

(広報業務の範囲)

第4条 消防長及び所属長は、前条に規定する事項に関して、消防広報を推進するため、次に掲げる広報業務を実施するものとする。

(1) 広報計画の企画、調整及び研究に関すること。

(2) 広報発表に関すること。

(3) 災害現場広報に関すること。

(4) 広報媒体に関すること。

(5) 広報印刷物の作成に関すること。

(6) 内部広報に関すること。

(7) 広聴事案に関すること。

(8) 関係行政機関等との広報連絡に関すること。

(9) 消防広報に関する写真その他資料の収集及び保存に関すること。

(10) ホームページに関すること。

(11) その他所属長が必要であると認める事項。

第3章 広報責任

(統括責任)

第5条 総務課を広報及び広聴事務の主管課とする。

2 総務課長は、広報を統括するとともに、各所属で行う広報及び広聴事務について、意見の陳述、所属間調整、広報窓口の一本化等を行うことができる。

(所属長の責任)

第6条 所属長は、広報が住民と消防機関との架け橋であることを認識し、消防の実態を正しく知らせるとともに民意を把握して理解と信頼を得て、その支持と協力のもとに広報業務を実施するものとする。

2 所属長は、広報事項の内容が特異であるもの又は広報を間接媒体(自主媒体として利用する場合を含む。)を利用して行うときは、総務課長に事前に協議をしなければならない。ただし、急を要する事案については、この限りでない。

(職員の責務)

第7条 職員は、すべて消防広報の推進者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて消防情報の伝達と収集に努め、市民との良好な信頼関係を保持するとともに、常に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(広報担当者)

第8条 消防広報の積極的な推進及び広報活動の円滑な処理を図るため、消防本部及び署所に広報担当者を置くことができる。

2 広報担当者は、消防本部においては課長補佐又は主幹、署所においては所属長及び主幹又は係長の職にある者をもって充てる。

第4章 広報活動

(広報発表)

第9条 総務課長又は所属長は、次に掲げる事項について広報発表を行うものとする。

(1) 防火の運動等火災予防対策に関すること。

(2) 集団防火指導、防火教育等に関すること。

(3) 警防訓練に関すること。

(4) 消防団に関すること。

(5) 消防関係行事に関すること。

(6) その他所属長が必要であると認める事項。

2 広報発表は、多くの市民に影響を与えることを認識し、時機を失することなく社会情勢を考慮した内容とすることに努めるとともに、プライバシーの保護及び捜査機関が行う犯罪捜査等の円滑な遂行に特に配慮し、特定の報道機関に偏ることなく行わなければならない。

(災害現場広報)

第10条 現場最高指揮者は、災害の種類、規模、地域の特性等に応じて、災害現場広報を実施するものとする。

2 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について報道機関に対して行う災害現場広報について準用する。

(1) 災害の発生日、場所、被害状況等の概要

(2) 災害に対する活動状況

(3) 人命救助活動の概要

(4) 活動人員及び出動車両数等

(5) その他現場最高指揮者が必要であると認める事項

3 災害現場付近の住民等に対する災害現場広報は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 火災警戒区域及び消防警戒区域への立入りの禁止又は制限に関する事項

(2) 二次災害の防止に関する事項

(3) 消防活動への協力に関する事項

(4) 飛火による出火防止に関する事項

(5) 災害に対する活動状況

(6) 通行又は活動における障害の排除に関する事項

(7) その他現場最高指揮者が必要であると認める事項

4 災害現場広報は、災害現場に出動した他の関係機関との連携に配慮して行うものとする。

(情報提供の範囲)

第11条 災害現場での情報提供の範囲は、次の事項とする。

(1) 通常災害の場合(社会的影響の少ない災害)

 災害種別

 指令時分

 指令場所(市町村地区まで) ※個人が特定されない範囲

 災害の状況(発表時の状況)

 出場部隊数、出場人員

 死傷者発生状況(年齢、性別、程度、人数)

 被害程度

 負傷者等の搬送病院等

(2) 大規模な災害や不特定多数の死傷者が発生した災害(社会的影響が大きい災害)

「報道機関に対する安否情報の提供」に該当する災害では、上記(1)に定める情報に加え、次の情報を提供する。

 死者・行方不明者の氏名、年齢、性別、住所(市町村の地区名まで)

 負傷者の氏名、年齢、性別、住所(市町村の地区名まで)、負傷程度、搬送病院名

(3) 安否情報の提供先は、原則として、市町村の記者会及びラジオ・テレビ・記者会(一覧表)へ一斉に行うものとする。

(4) 前各号に定める事項の他、次に掲げる事項について考慮するものとする。

 情報提供する場合は、「報道機関への情報提供内」の様式にまとめ、報道機関・記者・連絡先等の記録をとる。

 提供情報に誤りがあった場合は、直ちに訂正する。

 安否情報として氏名等を提供する場合は、原則として総務課長又は広報担当者が行う。

 特異な災害で、個別に報道機関の取材を受けた場合は、取材結果を報告書にて提出する。

 ワイドショー番組等の取材には原則として応じない。ただし、総務課長又は所属長が必要と認めた場合はこの限りでない。

 現場指揮本部で報道対応する場合は、消防本部の広報担当責任者と調整しながら、報道提供内容が異ならないようにする。

(広報発表者)

第12条 報道機関に対する広報発表者は総務課長とし、災害現場では所属長又は現場最高指揮者とする。

第5章 広聴活動

(広聴)

第13条 職員は、住民の消防行政に対する提言、苦情等の事案の受付に当たっては、住民の人格を尊重し、謙虚に接遇して相互の信頼と理解を深めるよう努めなければならない。

2 所属長は、前項の提言、苦情等の処理に当たっては、事案の難易性、重要性、波及効果等を見極め、主管課、関係者等との縦及び横の連絡を密接にして、提言の消防行政への反映と苦情の解決方策について、誠実に対応するよう努めるものとする。

(広聴の受理及び処理)

第14条 職員は、広聴事案を受けたときは、その意図を的確にとらえ、速やかに所属長に報告するとともに適正な処理を行い、その内容等を別記様式1に記録し報告しなければならない。

(消防情報)

第15条 職員は、消防情報を入手したときは、速やかに所属長に報告するとともに、その内容を記録しなければならない。

2 所属長は、消防情報の内容が処理を要すると認めるときは、速やかに調査し、その真意を的確にとらえた処理をしなければならない。

(意識調査)

第16条 所属長は、消防行政に対する市民の意識を把握するため、必要に応じてアンケート等による調査を行うことができるものとする。

2 所属長は、前項の調査をしたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

第6章 消防広報の推進

(巡回広報等)

第17条 所属長は、火災予防運動、火災警報発令時、広範囲な水道の断水時又は減水時、119番回線の不通時その他火災予防上必要と認める場合は、消防自動車の拡声器等を活用した巡回広報を実施しなければならない。

2 前項に定めるものの他、市町村防災無線などの他の機関への積極的な広報を推進するものとする。

(広報業務の連絡)

第18条 職員は、広報の必要があると認める場合は、所属長に連絡をするものとする。

2 前項の連絡を受けた所属長は、総務課長と協議し、必要によりその広報事務を処理するものとする。

(内部広報)

第19条 所属長は、消防行政を円滑に推進するため、内部広報を実施するものとする。

2 所属長は、他の所属へ周知又は連絡をする必要があると認めるときは、資料等を提供しなければならない。

(資料の収集)

第20条 広報担当者は、記録写真、文献その他消防広報の推進に必要な資料の収集に努めるとともに、適正に保存するものとする。

第7章 広報計画

第21条 所属長及び広報担当者は、所属区域及び主管事務の事情を勘案して毎年度の統一スローガン及び各事業計画等により広報業務を推進しなければならない。

第8章 広報会議

第22条 総務課長は、消防広報に関する連絡調整及び効果的な事務処理を図るため、必要があると認めるときは、広報担当者を招集し、消防広報会議を開くものとする。

2 総務課長は、広報会議において必要があると認めるときは、関係のある者の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。

3 広報会議の庶務は、総務課において処理する。

第9章 雑則

第23条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第4号)

この訓令は、令和元年9月17日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合消防広報規程

平成19年1月1日 消防本部訓令第2号

(令和元年9月17日施行)