○阿蘇広域行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程
平成19年2月1日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規定は、阿蘇広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年組合条例第1号)第4条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りについて、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
2 交替制勤務職員(以下「交替制勤務者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分まで引続きの勤務を1当務とし、翌日は非番日とする。
3 1当務の勤務時間の割振りは次のとおりとする。
(1) 午前8時30分から午後零時まで(3時間30分)
(2) 午後1時から午後5時15分まで(4時間15分)
(3) 午後6時15分から午後10時まで(3時間45分)
(4) 午後10時から翌日の午前6時30分までの間に2時間(2時間)
(5) 午前6時30分から午前8時30分まで(2時間)
(休憩時間)
第3条 阿蘇広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年組合規則第2号)第3条の2に規定する休憩時間の割振りは次のとおりとする。
(1) 毎日勤務者の休憩時間は、午後零時から午後1時まで
(2) 交替制勤務者の休憩時間は、午後零時から午後1時まで、午後5時15分から午後6時15分まで及び午後10時から翌日の午前6時30分までの間に6時間30分
2 前項の休憩時間(午後10時から翌日の午前6時30分までの間の6時間30分は除く。)に命により勤務した者には代替の休憩時間をその前後に与えるものとする。
(休息時間)
第3条の2 第2条第2項に規定する職員の勤務時間のうち、休息時間の割振りは午前8時30分から午後零時まで、午後1時から午後5時15分まで、及び午後6時15分から午後10時までの間に各15分ずつ与えるものとする。
(雑則)
第4条 前3条によりがたいと任命権者が認めた場合の勤務時間、休憩時間については変更することができる。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
勤務時間等の割振り表