○阿蘇広域行政事務組合予防技術資格者認定要綱

平成18年5月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「消防力の整備指針」において、火災の予防に関する高度な知識及び技術を有するものとして消防庁長官が定める資格を有する予防技術資格者を本部、署等の係に1人以上配置するよう規定されたことと併せて、指導的立場にある者には予防技術資格者を配置することが望ましいことから、予防業務に精通した消防職員の登用も視野に入れ、新たな予防技術検定制度を有効に活用した予防技術資格者の認定について、必要な事項を定めるものである。

(予防技術資格者の資格)

第2条 予防技術資格者の資格は次のとおりとする。(資格者告示第1条及び第2条関係)

(1) 火災の予防に関する講習の課程を修了した者であって、消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)に合格したもののうち、火災の予防に関する業務(以下「予防業務」という。)に通算2年以上従事した経験を有する消防職員

(2) 大学等において理工系又は法学系の学科を修めて卒業したものであって、予防技術検定に合格したもののうち、予防業務に通算して4年以上従事した経験を有する消防職員

(3) 大学等において機械、電気、工業化学、土木、建築又は法律に関する授業科目を履修して通算20単位以上習得した者であって、予防技術検定に合格したもののうち、予防業務に通算して4年以上従事した経験を有する消防職員

(4) 予防業務に1年以上従事した後、予防技術検定に合格し、予防業務に通算して4年以上従事した経験を有する消防職員

(5) 平成23年3月31日までに次に該当するもの(資格者告示附則第4項関係)

 予防業務に通算して5年以上従事し、かつ、指定予防業務(防火管理・防火査察・違反処理・消防同意・消防用設備等・危険物に関する業務。以下同じ。)に1年以上従事した経験を有する消防職員

 消防大学校において火災の予防に関する教育訓練の課程を修了し、かつ、指定予防業務に1年以上従事した経験を有する消防職員

(予防技術資格者の認定)

第3条 消防長は、前条に規定する要件を満たす者から予防技術資格者認定申請書(別記様式第1)の提出があった場合、次に掲げる区分に従い、予防技術資格者認定証(別記様式第2)を交付するものとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち防火査察の区分に合格した消防職員(予防技術検定合格証明書の写しを予防技術資格者認定申請書に添付すること。)

 前条第5号に該当するものは、指定予防業務のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された者に限る。)

(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員(予防技術検定合格証明書の写しを予防技術資格者認定申請書に添付すること。)

 前条第5号に該当するものは、指定予防業務のうち消防用設備等に関する業務に従事した経験を有する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された者に限る。)

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員(予防技術検定合格証明書の写しを予防技術資格者認定申請書に添付すること。)

 前条第5号に該当するものは、指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された者に限る。)

2 前条に規定する予防業務又は指定予防業務に従事した年数は、消防長が職員の勤務に関する経歴により判断する。

3 指定予防業務は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 防火管理

防火対象物の管理について権原を有する者に対し、次に掲げる事項の指導及びこれらに関する業務をいう。

 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項及び法第8条の2第1項の規定に基づく消防計画の作成その他防火管理上必要な業務

 法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任及び解任の届出

 法第8条の2第2項の規定に基づく共同防火管理の協議すべき事項の届出

 法第8条の2の2第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告

 法第8条の2の3第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告の特例の認定

 法第8条の2の4の規定に基づく避難施設等の管理

(2) 防火査察

法第4条の規定に基づき、資料提出命令、報告徴収及び立入検査により消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、不備欠陥事項の有無を判断し、その是正の指導を行う業務をいう。

(3) 違反処理

(2)による立入検査等の結果により、不備欠陥事項の有無、火災発生危険性等から必要と認めるときに、次に掲げる規定に基づき指導又は措置命令の行政処分及びこれに係る手続きを行う業務をいう。

 法第3条、法第5条、法第5条の2及び法第5条の3

 法第8条第3項、同条第4項、法第8条の2第3項及び第4項

 法第8条の2の2第4項

 法第17条の4

(4) 消防同意

法第7条第1項の規定に基づき同意を求められた建築物の計画について、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反する事項の有無を判断する業務をいう。

(5) 消防用設備等

法第17条第1項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する特殊消防用設備等が法第17条第1項の規定に基づく政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかの判断及び法第17条の3の2に基づく検査並びにこれらに関する業務をいう。

(6) 危険物

法第9条の4に規定する少量危険物、法第10条から第16条の9までの規定に基づく危険物の貯蔵又は取扱い並びに危険物施設の位置、構造又は設備の状況が技術上の基準に従っているかの検査並びに技術上の基準に従うよう行う指導及び命令を行う業務をいう。

4 前条各号の規定により予防技術資格者の資格を得たものは、予防業務に従事しないこととなった時においても、その資格を失することはなく、前条第5号に該当し消防長に認定された者は、平成23年3月31日以降においても、その資格を失することはないものである。

(予防技術資格者名簿)

第4条 消防長は、予防技術者認定証を交付した者について、予防技術資格者名簿(別記様式第3)を作成し、予防業務を円滑に行うため積極的な活用を図るものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第4号)

この訓令は、令和元年9月17日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合予防技術資格者認定要綱

平成18年5月1日 消防本部訓令第1号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 務/第1節
沿革情報
平成18年5月1日 消防本部訓令第1号
令和元年9月17日 消防本部訓令第4号