○阿蘇広域行政事務組合救急業務規程

平成18年11月8日

消防本部訓令第3号

阿蘇広域行政事務組合救急業務規程(昭和63年4月1日規程第27号)の全部を、次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 救急隊等(第4条―第13条)

第3章 救急活動(第14条―第36条)

第4章 業務管理等(第37条―第39条)

第5章 健康管理等(第40条―第44条)

第6章 救急業務計画(第45条―第47条)

第7章 報告・統計等(第48条―第50条)

第8章 普及啓発(第51条)

第9章 出頭・証明等(第52条・第53条)

第10章 メディカルコントロール体制(第54条)

第11章 雑則(第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合消防本部が行う救急業務について必要な事項を定め、もって救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、法第2条第9項の規定に基づく救急業務をいう。

(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に基づく救急業務をいう。

(3) 救急活動とは、救急業務を実施するための行動又は医療用資器材等を輸送する行動で、救急隊の出場から帰署までの一連の行動をいう。

(4) 応急処置とは、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づく処置をいう。

(5) 救急救命処置とは、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第1項の規定に基づく処置をいう。

(6) 特定行為とは、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「救命士法規則」という。)第21条の規定に基づく処置をいう。

(7) 救急自動車(昭和52年消防予第161号。以下「救急車」という。)とは、救急業務を行う自動車をいう。

(8) 高規格救急自動車とは、救命士法規則第22条に規定する救急自動車をいう。

(9) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の規定に基づく病院及び診療所をいう。

(10) 関係機関とは、医療機関、医師会、保健所、健康福祉課、その他救急業務に関係のある機関及び団体をいう。

(救急業務指針)

第3条 救急業務は、傷病者の生命維持及び症状の悪化を防止するため、最善の措置を講ずることを指針とする。

第2章 救急隊等

(救急隊車両の名称、配備場所及び出場区域)

第4条 救急隊の名称、配備場所及び出場区域は、別表第1のとおりとする。

(救急隊員の任命)

第5条 消防長は、消防職員のうち次の各号のいずれかに該当する者のうちから救急隊員を任命するものとする。

(1) 消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に規定する救急の課程を修了した者

(2) 救命士法第2条第2項の規定する資格を有する者

(救急隊の編成)

第6条 救急隊は、救急自動車1台及び隊員3人以上をもって編成する。ただし、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士を救急自動車に同乗させる場合は、救急隊を救急自動車1台及び救急隊員2人で編成することができる。

2 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

(隊長及び隊員)

第7条 消防署長(以下「署長」という。)は、第5条に定める救急有資格者の中から隊長及び隊員(以下「隊員等」という。)を指名するものとする。

(署長及び隊員等の任務)

第8条 署長は、救急隊の行う救急業務を掌握し、適正な救急活動を実施するよう隊員等を指揮監督する。

2 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、隊員を指揮監督する。また、救急業務を円滑に行うように努め、隊員の安全確保に留意しなければならない。

3 隊員は、隊長を補佐し、能率的な救急業務を行うように努めなければならない。

(隊員等の心得)

第9条 隊員等は、救急業務の特殊性を十分自覚し、特に次の各号について遵守しなければならない。

(1) 救急業務に関する法令等を厳守すること。

(2) 救急業務の重要性を自覚し、救急活動に関する知識の修得及び技術の向上に努めること。

(3) 傷病者の応急処置等は、誠心誠意最大限の適切な処置で、迅速かつ的確に施し最大の結果をもって応えなければならない。

(4) 傷病者の取り扱いにあたっては、懇切丁寧を旨とし、羞恥心又は不快の念を抱かせないように言動や行動に留意すること。

(5) 業務上知り得た事項は、みだりにこれを他に漏らさないこと。

(6) 常に資器材の点検及び整備に努め、使用に際しては適正を期すこと。

(7) 救急車等の運転は、安全を旨とし、特に傷病者の容体に応じた運転に配慮すること。

(8) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(隊員等の教育訓練)

第10条 署長は、隊員等に救急業務を行うに必要な知識及び技術を習得させ、資質の向上を図るため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。

(隊員等の服装)

第11条 隊員等は、救急業務を実施する場合次の各号の区分に応じ、当該各号に定める服装を着用するものとする。

(1) 救急業務に専従する隊員等は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)の規定に基づく服装で、救急服と作業帽及び救急用の靴を着用するものとする。

(2) 前号以外の隊員等は、これによらないことができるものとする。

2 出場時の服装は作業帽に感染防止衣、黒短靴を着用し、救急事故現場で安全を確保するために必要があるときは、保安帽と感染防護服・編み上げ等を着用するものとする。

(救急自動車の標示)

第12条 救急車等には、その両側及び後部ドアに「阿蘇広域消防本部」と標示するものとする。

2 高規格救急自動車の屋根には、対空標示に基づき「阿A」及びその横に車両番号を標示するものとする。

(救急隊の装備)

第13条 救急車等には、救急業務実施基準(昭和39年消防庁自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)に基づき、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材で、別表第2に掲げるもの

(2) 通信、救出等に必要な資器材で、別表第3に掲げるもの

2 消防長は、前項に定めるもののほか、別表第4に掲げる資器材を備えるものとする。

第3章 救急活動

(救急隊の出場)

第14条 署長は、管内に救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに救急隊を出場させなければならない。

2 署長は、救急事故の発生が予想され必要があると認められる場合は、救急隊を事前に適当な場所に移動配備することができる。

3 署長は、消防相互応援協定等に基づく場合及び前項の規定に拘わらず管轄区域外にも出場を命ずることができる。

(連絡)

第15条 隊長は、救急隊が出場から帰署するまでの間、消防本部通信指令室と連絡を密にしなければならない。

(救急活動の原則)

第16条 救急活動は、傷病者の救命を主眼とし、観察及び必要な応急処置及び救急救命処置を行い、速やかに適応する医療機関に搬送することを原則とする。

(口頭指導)

第17条 署長は、実施基準に基づき救急要請時に、通信指令室又は出場途上の救急隊から救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するように努めるものとする。

2 口頭指導の実施要綱については、別に定める。

(観察)

第18条 観察は、傷病者の周囲の状況と救急事故の形態及び傷病の程度を把握し、応急処置及び救急救命処置の判断に資するために行うものとする。

(応急処置)

第19条 応急処置は、傷病者を医療機関等に収容するまでの間、又は救急現場に医師が到着して医師の管理下におかれるまでの間において、傷病者の症状から応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。

2 応急処置の活動基準については、別に定める。

(救急救命処置と特定行為)

第20条 救急救命士は、救急救命処置を行う必要があると認めた場合は、医師の具体的な指示の下、重度傷病者に対して行うものとする。

2 救急救命処置と特定行為の活動基準については、別に定める。

(医師の派遣要請)

第21条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請するものとする。

(1) 傷病者の状態から搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態から搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助にあたり医療を必要とする場合

(4) 同時に多数の傷病者が発生した事故等の場合

(5) その他隊長が必要と認めた場合

(医師の同乗要請)

第22条 隊長は、次の各号に掲げる場合は、医師に救急車等への同乗を要請するものとする。

(1) 傷病者の搬送途上、容体の急変により一時的に立ち寄った医療機関の医師が、搬送先医療機関まで医療を継続する必要を認めた場合

(2) 救急現場にある医師が、医師の管理の下に医療機関に搬送する必要を認めた場合

(3) 前各号に規定するもののほか、隊長が傷病者の容体から医師の同乗が必要であると認めた場合

(4) 阿蘇中央病院との協定に基づく阿蘇山上の有毒ガスによる事故発生した場合

(医師への引き継ぎ)

第23条 隊長は、医療機関等へ傷病者を搬送したときは、直ちに医師に対して次の各号の事項を告げるものとする。ただし、搬送時医師が同乗した場合、又は転院搬送に際し当該医療機関相互において連絡の行われた場合はこの限りでない。

(1) 現場到着時の傷病者の容体観察結果及び傷病者のおかれていた状況

(2) 現場到着時から医師引き継ぎまでの所要時分及び傷病者の容体変化

(3) 家族、関係者等が行っていた応急手当及び隊員等の行った応急処置等の内容

(4) その他医師の参考になると思われる事項

(救急現場付近にある者への協力要請)

第24条 隊員等は、救急現場において救急活動上緊急の必要があると認めるときは、付近にある者に対して協力を求めることができる。

(医療機関の選定)

第25条 隊長は、傷病者の症状に適応した医療を速やかに施し得る、最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、次の各号の場合はこの限りでない。

(1) 傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断するとともに、当該医師から搬送途上の病状管理の指示を受けたとき、可能な範囲において依頼された医療機関及びその他の場所に搬送することができる。

(2) 救急事故現場から傷病者を直接管轄区域外の高次医療機関に搬送する場合は、傷病者の急変に対応できるようその旨を消防本部通信指令室に連絡し、搬送先医療機関及び搬送途上の消防本部と連絡を密にし、その対応が確立したときとする。

(搬送優先順位)

第26条 傷病者の搬送は、傷病者の容体から搬送が可能と認められる場合に限り搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、傷病の程度から緊急度が高いと認められる者を優先するものとする。

(転院搬送)

第27条 医療機関において、現に医療を受けている傷病者を他の医療機関に緊急に搬送する場合(以下「転院搬送」という。)で、当該医療機関の医師からの要請に基づき、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 隊長は、転院搬送を行うにあたっては、傷病者を診療している当該医療機関の医師又は医師の指示を受けた者の同乗を求めなければならない。

3 隊長は、県外への転院搬送依頼を受けた場合は、所属長及び署長と協議をしなければならない。

4 前項の規定において、医師の同乗による病状管理の必要がないと認めたときは、当該医師から搬送途上における傷病者に対する相当の措置、及び医師の指示を受けなければならない。

(中継搬送)

第28条 隊長は、管轄外又は県外からの搬送を受けた場合は、所属長及び署長と協議をしなければならない。また、管轄外又は県外への搬送についても同様とする。

(関係者の同乗)

第29条 隊長は、未成年者又は意識障害等があり正常に意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、努めて保護者又は関係者等の同乗を求めるものとする。

2 隊長は、救急業務の実施に際し、家族及び関係者又は警察官が同乗を求めたときは、搬送中の傷病者管理及び救急活動の妨げにならない範囲で応ずるものとする。

3 隊長は、その判断等により関係者等を同乗させないことができる。

(搬送等を拒んだ者の取り扱い)

第30条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又は関係者が搬送若しくは応急処置等を拒んだ場合はこれを行わないものとする。ただし、傷病の程度、傷病者の容体及び周囲の状況等から判断して、特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(傷病者の搬送制限)

第31条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

2 精神障害の疑いがある者の取り扱いは、救急業務に該当する傷病が認められず、自傷他害のおそれがあると認めるときは、警察官の派遣を要請し、当該警察官の到着後不取扱とする。

(感染症と疑われる者の取り扱い)

第32条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員等及び救急車等の汚染に留意し直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し所要の措置を講ずるものとする。

(要保護者等の取り扱い)

第33条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者若しくは要保護者、又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する要救護者と認められる傷病者を搬送したときは、この旨を消防長に報告するとともに、熊本県阿蘇保健所又は健康福祉課等の関係機関に連絡するものとする。

(現場保存と協力)

第34条 隊長は、交通事故・加害・自損行為・死亡事故等による傷病者を救護した場合は、必要な内容について速やかに救急現場を管轄する警察署長に通報するとともに現場保存に努めなければならない。

2 隊長は、当該傷病者が錯乱状態又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体及び財産に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、救急現場を管轄する警察官の派遣を要請するものとする。

3 救急現場に警察官がいるときは、連絡を密にしなければならない。

(災害救助法における救助との関係)

第35条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合の救急業務においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

(関係者への連絡)

第36条 隊長は、傷病者の状況等により必要があると認めるときは、その者の家族又は関係者へ救急事故の状況等を連絡するように努めるものとする。

第4章 業務管理等

(救急業務等の管理責任)

第37条 消防長は、救急事情の実態を把握するとともに救急業務の適正な執務体制を図り、運営に万全を期すものとする。

2 署長は、救急事情の実態を把握するとともに隊員等の指揮監督を図り、救急業務の適正な運営に万全を期すものとする。

(関係機関との連絡調整)

第38条 消防長及び署長は、救急業務の能率的運営を期すため、関係機関等と常に緊密な連携を図るものとする。

2 県が保有する回転翼航空機により救急業務を実施する場合は、救急業務の円滑な遂行のため県と必要な調整を図るものとする。

(救急資器材の管理)

第39条 署長は、救急資器材の適正な配置を行うとともに、救急資器材の効果的な活用を図るため、常に点検及び整備を行い適正な維持管理に努めるものとする。

第5章 健康管理等

(隊員等の健康管理)

第40条 隊員等は、常に自己の健康状態を最良に保持するように努めなければならない。

2 署長は、隊員等が救急活動に従事したときは、必要に応じて次の各号に掲げる措置を講じ、隊員等の健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後、速やかに洗身、洗顔、うがい、傷等の消毒等を励行させること。

(2) 放射性物質貯蔵施設等で救急活動に従事したときは、汚染の有無を調査し、汚染を受けたとき又はそのおそれがあると認めるときは、医師の診断を受けさせること。

(感染防止対策)

第41条 消防長又は署長は、救急業務の実施に際し、感染症等の病原体により汚染を受け感染のおそれが生じた場合は、速やかに医師の診療を受けさせるほか、必要な措置を講じるものとする。

2 消防長は、隊員及び関係職員に対し、感染症について専門医による研修を実施し、正しい知識を修得させるよう努めるものとする。

(安全管理)

第42条 隊員等は、救急現場における安全管理に十分留意するものとし、二次災害の防止に努めなければならない。

(消毒)

第43条 救急自動車及び救急資器材は、毎月1回定期消毒を行うとともに、帰署後、必要に応じて使用後の消毒を行うものとする。

2 救急業務に関連して生じた血液等が付着した救急資器材等は、運用要綱に基づいて適正に処理しなければならない。

3 救急資器材等の消毒については、消毒室を活用して行うものとする。

4 前項の規定による消毒を実施したときは、その旨を別に定める消毒実施表に記入し、救急車等の見易い場所に表示しておくものとする。

(救急廃棄物)

第44条 署長は、救急業務等により排出される廃棄物の処理について、必要な管理体制を整備するものとする。

第6章 救急業務計画

(多数傷病者発生時の救急計画)

第45条 消防長は、特殊な救急事故により同時に多数の傷病者が発生した場合の救急業務の実施についての計画を別に定めるものとする。

(救急調査)

第46条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定める事項について調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置とその他必要な事項

(4) その他署長が必要と認める事項

(救急広報)

第47条 署長は、救急業務の円滑効果的な運用を図るため、応急処置の指導や広報等に努めるものとする。

第7章 報告・統計等

(活動の報告等)

第48条 隊長は、救急隊が帰署したとき署長に救急活動概要を報告するとともに、救急報告書(様式第1号)に救急事故種別(別表第5)等の所要事項を記入し、消防長に報告しなければならない。

2 隊長は、傷病者を搬送し医療機関に引き継ぎをしたときは、救急活動検証票(様式第2号)に当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について当該医師の所見を聴取し、記録しておくものとする。

3 救急救命士は、医師の指示の下で救急救命処置を行った場合は、当該医師の氏名及びその指示内容等の救命活動を救急救命処置録(様式第3号)に記入し、消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、救急救命処置録をその記載の日から5年間保存しなければならない。

(救急即報・詳報)

第49条 署長は、管内において次の各号に掲げる救急事故が発生したときは、速やかにその概要を火災・災害等即報要領(昭和59年消防庁消防災発第267号)の規定に基づき、救急即報(第3号様式[救急・救助])により次に掲げるもののうち、各号に定める事項について消防長に報告するとともに、県に県知事が定める日まで報告しなければならない。

死者及び負傷者の合計が15人以上又は死者が5人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの

(1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故

(2) バスの転落等による救急・救助事故

(3) ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故

(4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数のものが集まる場所における救急・救助事故

(5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの

(救急統計)

第50条 署長は、第46条第1項から第3項の規定に基づき、別に定める救急業務月報を作成し消防長に報告するものとする。

(1) 消防長は、前項の報告に基づき救急年報を作成するものとする。

(2) その他関係機関から照会された統計等は、努めてこれに応じるものとする。

第8章 普及啓発

(救急及び応急手当の普及啓発)

第51条 消防長は、「救急の日」及び「救急医療週間」(昭和57年消防救第27号)に基づき、救急医療及び救急業務に対する住民の正しい理解と認識を深めるため、普及啓発に努めなければならない。

2 消防長は、別に定める応急手当普及啓発実施要綱に基づき、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するものとする。

第9章 出頭・証明等

(証人等の出頭)

第52条 署長は、救急業務に関し司法機関、捜査機関等から法令に基づき、消防職員の出頭、供述、又は資料の提出(以下「証人出頭等」という。)を求められた場合は、出頭・供述・資料提出について消防長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、消防長の承認を受け証人出頭等に応じた消防職員は、出頭・供述に関する報告書を作成し、消防長に報告するものとする。ただし、軽易な照会等にあっては、口頭で報告することができる。

(救急搬送証明書の交付)

第53条 消防長は、救急搬送証明について申請があった場合は、救急搬送証明書(様式第4号)を交付するものとする。

第10章 メディカルコントロール体制

(地域メディカルコントロール体制)

第54条 阿蘇地域メディカルコントロール協議会に係る適正な運用に関し、次のことについて所要の整備を図るものとする。

(1) 阿蘇地域メディカルコントロール協議会会則に基づくメディカルコントロール体制の適切な運用に関する事項

(2) メディカルコントロール体制に基づく医師の指導助言体制に関する事項

(3) 救急活動後の医学的観点からの事後検証に基づく検証票の提出は、搬送先医療機関の指導医に提出するものとし、検証医からの指導・助言を受けるものとする。

(4) 前号の検証票に基づく指導・助言を受けた救急隊員は、その内容について署内での報告及び症例検討を行うものとする。

第11章 雑則

(委任)

第55条 この規程に定めるものの他、必要な事項は消防長がこれを定める。

この訓令は、平成18年11月8日から施行する。

(平成19年消本訓令第7号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第4号)

この訓令は、令和元年9月17日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

救急車両名称

配備署所

出場区域

高規格救急8号車

高規格救急1号車

中部消防署

阿蘇市(波野を除く)

高規格救急5号車

救急3号車

北部分署

小国町

南小国町

高規格救急2号車

高規格救急7号車

南部分署

高森町

南阿蘇村

救急6号車

野尻草部分駐所

高森町

(野尻・河原・津留・草部)

救急4号車

産山波野分駐所

産山村・阿蘇市波野

別表第2(第13条第1項第1号関係)

分類

品名

観察用資器材

体温計・検眼ライト

呼吸・循環管理用資器材

自動式人工呼吸器1式

手動式人工呼吸器1式

心肺蘇生用背板

酸素吸入器1式・吸引器1式

創傷等保護用資器材

副子・三角巾・包帯・ガーゼ

絆創膏・止血帯・タオル

保温・搬送用資器材

担架・まくら・敷物・保温用毛布・雨覆い

消毒用資器材

噴霧消毒器・その他の消毒器・各種消毒薬

その他の資器材

氷のう・水枕

臍帯クリップ・ハサミ(1組)

ピンセット(1組)

手袋・マスク・膿盆・汚物入

手洗器・洗顔器

その他必要と認められる資器材

備考 自動式人工呼吸器1式には、自動式人工呼吸器、開口器、舌鉗子、舌圧子、エアーウェイ、バイトブロック、酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器一式及び酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。

別表第3(第13条第1項第2号関係)

分類

品名

通信用資器材

車載無線機

救出用資器材

救命浮環・救命綱・万能斧

その他の資器材

保安帽・救急カバン・警笛・懐中電灯

その他必要と認められる資器材

別表第4(第13条第2項関係)

分類

品名

観察用資器材

血圧計・聴診器・心電計・血中酸素飽和度測定器

呼吸・循環管理用資器材

経鼻エアーウェイ・喉頭鏡・マギール鉗子

ショック・パンツ・自動式心マッサージ器

半自動式除細動器・輸液・薬剤セット1式

ラリンゲアルマスク・ツーウェイチュウブ等

通信用資器材

心電図伝送装置・自動車電話

その他の資器材

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

備考 自動式心マッサージ器及び心電図伝送装置は、地域の実情に応じて備えるものとする。

別表第5(第48条第1項関係)

救急事故等の種別

種別

内容

火災

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

自然災害

暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波・噴火・雪崩・地滑り・その他の異常な自然現象に起因する災害の事故をいう。

水難事故

水泳中の溺者、又は水中転落等による事故をいう。(運動競技によるものは除く。)

交通事故

全ての交通機関相互の衝突及び接触又は単独事故、若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

労働災害

各種工場・事業所・作業所・工事現場等において就業中に発生した事故をいう。

運動競技

運動競技の実施中に発生した事故で、直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)をいう。

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

加害事故

故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

急病

疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

その他

転院・医師・看護師搬送・医療資器材等の輸送・その他のものをいう。

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

阿蘇広域行政事務組合救急業務規程

平成18年11月8日 消防本部訓令第3号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 務/第2節
沿革情報
平成18年11月8日 消防本部訓令第3号
平成19年12月11日 消防本部訓令第7号
令和元年9月17日 消防本部訓令第4号