○阿蘇広域行政事務組合議会会議録閲覧要領
平成20年2月22日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、阿蘇広域行政事務組合議会(以下「議会」という。)会議録(以下「会議録」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第2条 閲覧の請求ができる者は、阿蘇広域行政事務組合情報公開条例(平成17年組合条例第47号)第5条各号に掲げる者とする。
(閲覧に供する会議録)
第3条 閲覧に供する会議録は、当該文書の写しとする。
2 個人に関する事項、会議の公正な運営に著しい支障を及ぼす恐れのある事項、その他閲覧に供することが適当でないと認められる事項を記載した会議録の全部又は一部については、閲覧に供さないことができるものとする。
(閲覧の申請)
第4条 閲覧の請求は、会議録閲覧申請書(別記様式)により行うものとする。
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧の場所は、阿蘇広域行政事務組合が指定する場所とし、時間は、阿蘇広域行政事務組合事務局の執務時間内とする。
(会議録の複写)
第6条 閲覧者は、会議録を閲覧し、その内容を他に写す場合は、筆記に限るものとする。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成20年2月18日から施行する。