○阿蘇広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年10月27日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の年額は、次の表のとおりとする。
職名 | 議員報酬年額 |
議長 | 103,000円 |
副議長 | 95,000円 |
議員 | 83,000円 |
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長、副議長又は議員が月の中途において職に就いたときはその月から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長若しくは議員でなくなったときは、月割によって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を直ちに支給する。
2 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
(議員報酬の支給方法)
第4条 第2条の議員報酬は毎年3月に支給する。ただし、退職等の場合は直ちに支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が会議の招集に応じ、又は出張した場合には、その費用を弁償する。
2 費用弁償の種類及び額は、次の表のとおりとする。
区分 | 費用弁償の額 | |
日当(1日につき) | 県内 | 2,000円 |
県外 | 2,800円 | |
宿泊料(1夜につき) | 県内 | 10,000円 |
県外 | 12,000円 | |
車賃(1キロメートルにつき) | 37円 | |
鉄道賃及び船賃 | 実費 | |
航空賃 | 実費 |
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。