○阿蘇広域行政事務組合競争契約入札事務処理要領
平成20年5月20日
訓令第3号
阿蘇広域行政事務組合工事入札事務処理要領(平成10年組合訓令第2号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この要領は、阿蘇広域行政事務組合が発注する建設工事、調査、測量、設計、物品購入及び業務委託(建設工事関係を除く。)(以下「建設工事等」という。)に係る競争契約入札事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(入札の回数)
第2条 入札の回数は、原則として2回までとする。ただし、入札を執行する前に予定価格を公表したものについては1回とする。
(落札者がない場合の取扱い)
第3条 落札者がない場合は、次により処理するものとする。
(1) 入札を2回行った結果落札者がいないときは、最低の価格で入札した者から見積書を提出させ、予定価格の制限内であれば随意契約することができる。
(2) 前号による見積書の提出回数は1回とする。
(契約できなくなったものの取扱い)
第4条 契約担当者は、前条の規定により提出された見積書の結果、予定価格の制限に達せず随意契約できなかったときは、直ちに当該建設工事等の施行方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理するものとする。
(1) 妥当であるときは、当該建設工事等の指名業者について指名替えの内申を行い、再度の指名競争入札の手続きをとるものとする。
(2) 妥当でないときは、直ちに設計変更をし、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続きをとるものとする。
(全員失格となったものの取扱い)
第5条 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、前条の定めるところに準じて取扱うものとする。
附則
この要領は、平成20年5月20日から施行する。