○阿蘇広域行政事務組合課付の設置に関する規程
平成21年6月15日
訓令第5号
(設置)
第1条 課における特別の職務を行わせるため、必要があるときは課に課付を設置する。
2 職員が出産、病気等による長期の休業又は休職をするため、必要があると認めるときは課に課付を設置する。
(職務)
第2条 前条第1項の規定に基づく課付は、所属課長の指定する業務を担任する。
(職務の級等)
第3条 第1条第1項の規定に基づく課付の職に適用する阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に定める給料表及び同条第2項に定める職務の級については、従前の職において決定された給料表及び職務の級とする。
2 第1条第2項の規定に基づく課付の職に適用する給与条例第3条第1項に定める給料表及び同条第2項に定める職務の級又は阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和63年規則第18号)第3条第1項に定める給料表及び同条第2項に定める職務の級については、従前の職において決定された給料表及び職務の級とする。
(任用等)
第4条 課付の職には、昇任又は昇格を伴う任用はできないものとする。
附則
この訓令は、平成21年6月15日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。