○阿蘇広域行政事務組合市町村職員研修職員取扱要綱

平成22年3月29日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)における、実務の習得を通じて、構成市町村(以下「市町村」という。)の職員の資質向上と、勤務能率の増進を図り、もって市町村行政の民主的かつ能率的な運営を期するため、市町村職員の実務研修(以下「研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修方法)

第2条 研修は、この要綱に基づき構成市町村長(以下「市町村長」という。)から推薦のあった職員(以下「研修職員」という。)を組合管理者の事務部局の関係ある機関に配置し、当該機関における実務を通じて、これを行うものとする。

(研修期間)

第3条 研修の期間は、原則として1年以内の期間とする。ただし、特別の必要があるときは、組合管理者と研修職員を派遣する市町村長(以下「派遣市町村長」という。)が、その都度協議し、当該期間を短縮又は延長することができるものとする。

(研修職員の身分の取扱い)

第4条 研修職員は、研修期間中組合の身分を併せて有するものとする。

2 研修職員の身分の取扱いについて疑義あるときは、組合管理者と派遣市町村長が、その都度協議して定める。

(給与等の負担区分)

第5条 研修期間中の研修職員の給与及びその他の給付については、派遣市町村が負担するものとする。ただし、組合の用務に伴う時間外勤務手当、休日勤務手当及び旅費については組合がこれを負担するものとする。

(勤務時間及び服務等)

第6条 研修職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、組合職員の関係規程を適用するものとする。

(分限及び懲戒)

第7条 研修職員の分限及び懲戒については、組合管理者と派遣市町村長が協議して行うものとする。

(公務災害補償)

第8条 研修職員の公務上における公務災害及び通勤災害については、組合が補償事務を行うものとする。

(健康管理等)

第9条 研修職員の健康診断を含む健康管理等については、派遣市町村の関係規程に基づき派遣市町村が適切に措置するものとする。

(研修職員の推せん)

第10条 研修職員を派遣しようとする市町村長は、次の基準のいずれにも該当する者の中から選考し、市町村職員研修職員派遣推せん書(様式第1号)及び履歴書(様式第2号)を添付のうえ申請するものとする。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、身体強健であること。

(2) 原則として年齢満40歳未満の者であること。

(3) 市町村職員として3年以上在職している者であること。

(研修職員の決定)

第11条 組合管理者は、研修職員の推せんがあったときは、これを審査し適当と認める者を研修職員として採用するものとする。

2 組合管理者は、前項の規定により研修職員の採用を決定したときは、当該研修職員の配置される所属、研修の期間等を定め、その旨を当該派遣市町村長に通知するものとする。

(勤務状況等の通知)

第12条 組合管理者は、研修職員の勤務状況を毎月1回派遣市町村長に通知するものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度組合管理者と派遣市町村長が協議して定めるものとする。

この告示は、平成22年3月29日から施行する。

(平成31年告示第2号)

この告示は、平成31年4月23日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合市町村職員研修職員取扱要綱

平成22年3月29日 告示第6号

(平成31年4月23日施行)