○阿蘇広域行政事務組合公共工事請負契約約款における契約保証に関する取扱要綱

平成22年3月25日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿蘇広域行政事務組合公共工事請負契約約款(平成18年組合告示第10号。以下「約款」という。)第4条に定める契約保証金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工事請負契約における契約の保証)

第2条 約款第4条に規定するとおり、工事請負契約における契約の保証については、金銭的保証を原則とし、落札者に対し、請負代金の10分の1以上の金額を保証する次の表の左欄に掲げる契約の保証の一を求め、工事請負契約書案の提出とともに同表の左欄に掲げる契約の保証に応じ、同表右欄に掲げるものを提出させるものとする。なお、約款第4条第1項第2号の「契約保証金に代わる担保となる有価証券等」については、国債(利付国債に限る。以下同じ。)に限るものとし、約款第4条第1項第3号の「銀行、発注者が確実と認める金融機関」については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。

契約保証金の納付

納入通知書兼領収書の写し及び契約保証金納付書

契約保証金に代わる担保としての国債の提供

国債及び保管有価証券納付書

銀行等又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。)の保証

金融機関が交付する金融機関等の保証に係る保証書

公共工事履行保証証券による保証

保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券

履行保証保険契約の締結

保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が300万円未満の工事については、阿蘇広域行政事務組合財務規則第69条第1項第6号の規定に該当するものとし、契約の保証を要しないものとする。

(指名通知時の取扱い)

第3条 契約の保証を要する工事については、現場説明時又は指名通知時に、現場説明書を交付するものとする。また、設計図書等を閲覧に供する場合は、設計図書にも現場説明書を添付しておくものとする。

(請負契約締結時における取扱い)

第4条 請負契約締結時における取扱いは、次に掲げる事項のとおりとする。

(1) 契約保証金についての取扱い

 落札者から、工事請負契約書案の提出とともに、納入通知書兼領収書の写し及び契約保証金納付書(様式第1号)の提出を受けた時は、納入通知書兼領収書の写し及び契約保証金納付書に記載された金額が契約保証金の額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。なお、納入通知書兼領収書の写しについては、原本との照合を行うものとする。

 提出された納入通知書兼領収書の写し及び契約保証金納付書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い

 落札者から、工事請負契約書案の提出とともに、国債及び保管有価証券納付書(様式第2号)の提出を受けたときは、国債の額面金額及び保管有価証券納付書に記載された金額が、契約保証金の金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、有価証券保管証書(様式第3号)を交付し、工事請負契約を締結するものとする。

 提出された保管有価証券納付書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとし、国債については、別途保管するものとする。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

 落札者から、工事請負契約書案の提出とともに、工事請負契約についての金融機関等の保証に係る保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。

(ア) 名宛人が阿蘇広域行政事務組合管理者であること。

(イ) 保証人が金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 保証委託者が落札者であること。

(エ) 保証債務の履行について、保証する旨の記載があること。

(オ) 保証債務の内容が、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

(カ) 保証に係る工事の工事番号及び工事名が、工事請負契約書に記載の工事番号及び工事名と同一であること。

(キ) 保証金額が請負代金額の10分の1以上であること。

(ク) 保証期間が工期を含むものであること。

(ケ) 保証債務履行の請求の有効期間が、保証期間経過後6箇月以上確保されていること。

 提出された保証書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い

 落札者から、工事請負契約書案の提出とともに、工事請負契約についての公共工事履行保証証券に係る証券(履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険に係る証券。以下同じ。)の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。

(ア) 債権者(履行保証保険の場合にあっては、被保険者)が阿蘇広域行政事務組合管理者であること。

(イ) 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が落札者であること。

(エ) 公共工事保証契約基本約款(履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険の普通保険約款)及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨(履行保証保険の場合にあっては、保険契約を締結した旨)の記載があること。

(オ) 主契約の内容(履行保証保険の場合にあっては、契約の内容)としての工事番号及び工事名が、工事請負契約書記載の工事番号及び工事名と同一であること。

(カ) 保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が請負代金額の10分の1以上であること。

(キ) 保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)が工期を含むものであること。

 提出された公共工事履行保証証券に係る証券は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(受注者の債務不履行による解除時の取扱い)

第5条 約款第43条各号、第44条各号又は第45条各号の一に該当するときは、すみやかに工事請負契約を解除するものとし、その場合の取扱いは次に掲げるとおりとする。ただし、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあるときは、約款第52条第1項の規定により損害金を徴収して工事を完成させても差し支えない。

(1) 契約保証金についての取扱い

 納付された契約保証金を組合に帰属させる手続きをとるものとする。

 約款第52条第2項又は第3項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、受注者から超過額を徴収するものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い

 提供された国債を組合に帰属させる手続きをとるものとする。

 約款第52条第2項又は第3項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、受注者から超過額を徴収するものとする。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

 請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額が違約金の金額未満の場合は、保証金額)を記載した保証金請求書(様式第4号)及び解除通知書の写しを金融機関等に提出し、保証金の請求を行うものとする。

 約款第52条第2項又は第3項に規定する違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、受注者から超過額を徴収するものとする。

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い

 請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額))が違約金の金額未満の場合は、保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を記載した保証金請求書(様式第4号)(履行保証保険の場合にあっては、保険金請求書(様式第5号))、解除通知の写し及び公共工事履行保証証券に係る証券を保険会社に提出し、保証金(履行保証保険の場合にあっては、保険金)の請求を行うものとする。

 約款第52条第2項又は第3項に規定する違約金の金額が保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を超過している場合は、別途、受注者から超過額を徴収するものとする。

(工事完成時の取扱い)

第6条 工事完成時の取扱いは、次に掲げる事項のとおりとする。

(1) 契約保証金についての取扱い

 受注者に対し、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金還付請求書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

 受注者から、契約保証金還付請求書の提出を受けたときは、契約保証金還付請求書に記載の金額が契約保証金の金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、契約保証金の還付手続きをとるものとする。

 提出された契約保証金還付請求書の写しを工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い

 受注者に対し、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管有価証券還付請求書(様式第7号)の提出を求めるものとする。

 受注者から、保管有価証券還付請求書の提出を受けたときは、保管有価証券還付請求書に記載の国債の総額が契約保証金の金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、国債の還付手続きをとるものとする。

 国債を還付する際には、有価証券保管証書(様式第3号。受領印を押印したもの)を返還させるものとし、提出された有価証券還付請求書及び保管有価証券保管証書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

受注者から工事目的物の引渡しを受けたときは、銀行等が保証した場合にあっては、保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)を受注者を通して銀行等に返還するものとし、保証事業会社が保証した場合にあっては、保証書をそのまま工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。なお、銀行等の保証書を受注者に交付する際には、受注者から保証書を受領した旨の保証書に係る受領書(様式第8号)を提出させ、受領書及び保証書の写しを工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い

受注者から工事目的物の引渡しを受けた後も、公共工事履行保証証券に係る証券(異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。)は、そのまま工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(請負代金額の増額変更時の取扱い)

第7条 請負代金額の増額変更を行おうとする場合で、契約保証金の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額100分の5以下になるときは、契約保証金の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負金額の10分の1以上に増額変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。

(1) 契約保証金についての取扱い

 契約保証金の金額の増額変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに契約保証金の金額の増額分に相当する金額に係る納入通知書兼領収書の写し及び契約保証金納付書(様式第1号)を提出することを求めるものとする。

 受注者から、納入通知書兼領収書の写し及び契約保証金納付書の提出を受けたときは、納入通知書兼領収書の写し及び契約保証金納付書に記載の金額が、契約保証金の増額分に相当する金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。なお、納入通知書兼領収書の写しについては、原本との照合を行うものとする。

 提出された納入通知書兼領収書の写し及び契約保証金納付書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い

 契約保証金の金額の増額変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに契約保証金の金額の増額分に相当する金額の国債及び保管有価証券納付書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

 受注者から、国債及び保管有価証券納付書の提出を受けたときは、保管有価証券納付書に記載の国債の総額が契約保証金の増額分に相当する金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、有価証券保管証書(様式第3号)を交付し、工事請負変更契約を締結するものとする。

 提出された保管有価証券納付書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとし、国債については、別途保管するものとする。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

 保証金額の増額変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに保証金額を変更後の請負代金の10分の1以上に増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。

 受注者から、変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。

(ア) 名宛人が阿蘇広域行政事務組合管理者であること。

(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。

(エ) 保証に係る工事の工事番号及び工事名が、工事請負契約書に記載の工事番号及び工事名と同一であること。

(オ) 変更後の保証金額が、変更後の請負代金額の10分の1以上であること。

 提出された変更契約書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い

 保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)の増額変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

 受注者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項(公共工事履行保証証券の場合にあっては、(ア)から(カ)まで、履行保証保険の場合にあっては、(イ)から(キ)まで)等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。

(ア) 債権者が阿蘇広域行政事務組合管理者であること。

(イ) 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が受注者であること。

(エ) 異動を承認する旨の記載があること。

(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

(カ) 増額後の保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の10分の1以上であること。

(キ) 異動保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期以降であること。

 提出された異動承認書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(請負代金額の減額変更時の取扱い)

第8条 請負代金額の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で、工期末に行われるものは除く。)で、受注者から契約保証金の金額(履行保証証券の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の10分の1の金額以上に保たれる範囲内で減額してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(公共工事履行保証証券の場合にあっては、保証金額)を変更後の請負代金額の10分の1以上に保たれる範囲内で受注者の欲する金額まで減額変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないことになっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。

(1) 契約保証金についての取扱い

 契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに契約保証金の減額分につき還付を求める旨の契約保証金還付請求書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

 受注者から、契約保証金還付請求書の提出を受けたときは、契約保証金還付請求書に記載の金額が、契約保証金の減額分に相当する金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結し、契約保証金の減額分に相当する契約保証金を還付する手続きをとるものとする。

 提出された契約保証金還付請求書の写しを工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い

 契約保証金の金額の減額変更(ただし、国債の可分性を考慮して、減額分を決定すること。)を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに契約保証金の減額分につき国債の還付を求める旨の保管有価証券還付請求書(様式第7号)の提出を求めるものとする。

 保管有価証券還付請求書の提出を受けたときは、保管有価証券還付請求書に記載の国債の総額が、契約保証金の減額分に相当する金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結し、契約保証金の減額分に相当する国債を還付する手続きをとるものとする。

 国債を還付する際には、還付する国債に係る受領書を提出させるものとし、提出された受領書及び保管有価証券還付請求書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

 保証金額の減額変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書(様式第9号)を交付し、速やかに保証金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に保つ範囲内で減額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。

 受注者から、変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書を受理するものとする。

(ア) 名宛人が阿蘇広域行政事務組合管理者であること。

(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。

(エ) 保証に係る工事の工事番号及び工事名が、工事請負契約書に記載の工事番号及び工事名と同一であること。

(オ) 変更後の保証金額が、変更後の請負代金額の10分の1以上であること。

 提出された変更契約書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証証券についての取扱い

 保証金額の減額変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書(様式第9号)を交付し、速やかに保証金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

 受注者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。

(ア) 債権者が阿蘇広域行政事務組合管理者であること。

(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 債務者が受注者であること。

(エ) 異動を承認する旨の記載があること。

(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

(カ) 減額後の保証金額が変更後の請負代金額の10分の1以上であること。

 提出された異動承認書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(工期延長時の取扱い)

第9条 工期延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続きを行わなくて差し支えない。

(1) 金融機関等の保証についての取扱い

 保証期間の延長変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。

 変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。

(ア) 名宛人が阿蘇広域行政事務組合管理者であること。

(イ) 保証人が保証書に記載された金融機関であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。

(エ) 保証に係る工事の工事番号及び工事名が、工事請負契約書記載の工事番号及び工事名と同一であること。

(オ) 変更後の保証期間が、変更後の工期を含むものであること。

(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が、保証期間経過後6箇月以上確保されていること。

 提出された変更契約書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

 西日本建設業保証株式会社の保証の場合にあっては、工期延長に伴い保証期間が自動的に延長されることになっているので、からまでに掲げる変更手続きは要しない。

(2) 公共工事履行保証証券についての取扱い

 保証期間の延長変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変契約書案の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

 受注者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。

(ア) 債権者が阿蘇広域行政事務組合管理者であること。

(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 債務者が受注者であること。

(エ) 異動を承認する旨の記載があること。

(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

(カ) 変更後の保証期間が、変更後の工期を含むものであること。

 提出された異動承認書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(工期の短縮時の取扱い)

第10条 工期の短縮を行おうとする場合で、受注者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更するものとし、その場合の特取扱いは次のとおりとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間の短縮は行われないことになっているので、保険期間の短縮は行われないものとする。

(1) 金融機関等の保証についての取扱い

 保証期間の短縮変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書(様式第9号)を交付し、速やかに保証期間を変更後の工期を含む範囲内で短縮変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。

 変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書を受理するものとする。

(ア) 名宛人が阿蘇広域行政事務組合管理者であること。

(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。

(エ) 保証に係る工事の工事番号及び工事名が、工事請負契約書に記載の工事番号及び工事名と同一であること。

(オ) 変更後の保証期間が、工期を含むものであること。

(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が、保証期間経過後6箇月以上確保されていること。

 提出された変更契約書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

 西日本建設業保証株式会社の保証の場合にあっては、工期短縮に伴い保証期間が自動的に短縮されることになっているので、からまでに掲げる変更手続きは要しない。

(2) 公共工事履行保証証券についての取扱い

 保証期間の短縮変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書(様式第9号)を交付し速やかに保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

 受注者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。

(ア) 債権者が阿蘇広域行政事務組合管理者であること。

(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 債務者が受注者であること。

(エ) 異動を承認する旨の記載があること。

(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

(カ) 変更後の保証期間が、変更後の工期を含むものであること。

 提出された異動承認書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

(履行遅滞時の取扱い)

第11条 履行遅滞が生じた場合において、約款第52条第1項の規定により損害金を徴収して、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事の完成するまで存するので、変更手続きを行わなくて差し支えない。

(1) 金融機関等の保証についての取扱い

 保証期間の延長を行おうとするときは、受注者に対して、保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。

 変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書を受理するものとする。

(ア) 名宛人が阿蘇広域行政事務組合管理者であること。

(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。

(エ) 保証に係る工事の工事番号及び工事名が、工事請負契約書記載の工事番号及び工事名と同一であること。

(オ) 異動後の保証期間内に、工事が完成する見込みの期日が含まれていること。

(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が、保証期間経過後6箇月以上確保されていること。

 提出された変更契約書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

 西日本建設業保証株式会社の保証の場合にあっては、工事が完成する見込み期日を西日本建設業保証株式会社に通知するものとし、当該通知により保証期間が工事を完成する見込み期日まで延長されるので、からまでに掲げる変更手続きは要しない。

(2) 公共工事履行保証証券についての取扱い

 保証期間の延長変更を行おうとするときは、受注者に対して、保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

 受注者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。

(ア) 債権者が阿蘇広域行政事務組合管理者であること。

(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 債務者が受注者であること。

(エ) 異動を承認する旨の記載があること。

(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

(カ) 変更後の保証期間内に、工事が完成する見込みの期日が含まれていること。

 提出された異動承認書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第11号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(令和3年告示第8号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合公共工事請負契約約款における契約保証に関する取扱要綱

平成22年3月25日 告示第3号

(令和3年7月1日施行)