○阿蘇広域行政事務組合公共工事前金払事務取扱要綱

平成22年3月25日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿蘇広域行政事務組合財務規則(平成10年組合規則第8号)第57条の規定に基づく組合の発注する土木建築に関する工事に要する前金払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の範囲)

第2条 前金払の範囲は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び同法施行規則(昭和22年省令第29号)附則第3条に規定する範囲とし、1件の請負代金の金額が300万円を超える土木建築工事とする。

2 前金払の対象となる経費は、前項の工事で、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する費用とする。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払に充当することができる額は、前払金の100分の25以内とする。

(前金払の割合)

第3条 前金払の割合は、当該工事請負代金の10分の4以内とする。ただし、1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 継続費支弁の2年以上にわたる契約における前金払は、当該継続費の各年度の年割額に相当する部分の工事の金額に対してできる。

3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約請負額総額に対してすることができる。

4 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度ごとの債務負担行為の年割額に対してできる。

(前金払の請求・支払手続き)

第4条 前金払を受けようとする者は、契約締結後、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証証書を添えて管理者に請求するものとする。

2 管理者は、前項の請求があった場合には、同項の請求を受理した日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 前払金は、第1項の保証証書に記載された前払金預託金融機関の口座に振込むものとする。

(変更契約の場合の措置)

第5条 工事内容の変更その他の理由により請負代金を増額又は減額したときは、阿蘇広域行政事務組合工事請負契約約款(平成18年組合告示第10号。以下「約款」という。)の規定により精算するものとする。

(前払金の返還)

第6条 前払金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前払金を第2条第2項に規定する経費以外の経費に充てたとき。

(2) 契約が解除されたとき。

(3) 申請者の責に帰すべき理由によって契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。

(4) 保証契約を解除したとき。

(5) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(延滞利息)

第7条 管理者は、前払金を受けた者が第5条及び前条に規定する前払金の返還を指定する期日までに返還しないときは、当該返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た延滞利息を徴収することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の阿蘇広域行政事務組合公共工事前金払事務取扱要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第10号)

この告示は、平成29年8月24日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合公共工事前金払事務取扱要綱

平成22年3月25日 告示第2号

(平成29年8月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成22年3月25日 告示第2号
平成25年3月28日 告示第5号
平成26年4月1日 告示第7号
平成28年6月28日 告示第4号
平成29年3月31日 告示第4号
平成29年8月24日 告示第10号