○阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘入所取扱規程
平成21年11月17日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、熊本県特別養護老人ホーム入所取扱指針(平成15年4月14日熊本県健康福祉部長通知)に基づき阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘(以下「施設」という。)における入所等について、その取扱い基準を明確化し、入所決定過程の公平性及び透明性を確保し、入所の必要性が高い者の円滑な入所を促進することを目的とする。
(入所対象者)
第2条 入所の対象となる者は、要介護1から5と認定された者のうち、常時介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者とする。
2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の措置に係る者。
(入所に係る取扱い)
第3条 入所申込みの手続きは次のとおりとする。
(1) 施設は、施設への入所を希望する者(以下「入所希望者」という。)に対して、入所に係る手続きを説明したうえで、入所申込書(様式第1号)を交付するものとする。
(2) 入所希望者は、入所申込書に所要の事項を記載のうえ、入所申込書に介護保険被保険者証の写しを添付して、原則として、居宅介護支援事業所又は在宅介護支援センターを通じて提出するものとする。ただし、入所希望者自ら又は入所希望者の家族等が直接施設に対して提出することを妨げるものではない。
居宅介護支援事業所又は在宅介護支援センターを通じて提出する場合は、入所申込書別紙(調査票)(様式第2号)については、原則として居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は在宅介護支援センターの専門職員が所要の事項を記載するものとする。
2 入所申込みの受付けは次のとおりとする。
(1) 施設は、入所申込書を受理した場合は、入所申込受付簿(様式第3号。以下「受付簿」という。)に記載するものとする。
(2) 施設は、受付時に、入所希望者又は家族等に対して、次の場合には遅滞なく施設に対して申し出るよう説明するものとする。
ア 入所希望者の心身の状態及び生活環境等が、入所申込時と比較して大きく変化した場合
イ 入所希望者の事情により入所申込みを取り下げる場合
ウ 入所希望者が他の特別養護老人ホーム等に入所(短期入所生活(療養)介護を除く。)した場合
エ 入所希望者が死亡した場合
3 入所の必要性に係る評価
(1) 施設は、入所希望者に係る入所必要度評価票(様式第4号。以下「評価票」という。)に基づいて、遅滞なく入所希望者の入所の必要性に係る評価を行うものとする。
(2) 評価票中「その他特に入所が必要と認められる事情」については、入所が特に必要と認められる事情がある入所希望者に限り、当該事情を具体的に記載するとともに、当該事情について、入所検討委員会の判断により、入所の必要性の度合いに応じて点数化するものとする。
(3) 評価票中「施設の受入環境」については、入所希望者の心身の状態等と、施設の現状(人員体制、設備の状況及び現入所者の心身の状態等(単なるベッドの空き状況は考慮しない。))とを比較検討して、評価時点において当該入所希望者を入所させられる環境が整っているか否かについて評価するものとする。
(4) 施設は、入所希望者又は家族等から、入所希望者の心身の状態及び生活環境等入所申込時と比較して大きく変化した旨の申し出があった場合は、評価票に基づいて、遅滞なく再評価を行うものとする。
(5) 施設は、入所希望者に係る心身の状態、介護者の状況及び生活環境等について、必要に応じて、入所希望者又は家族等に対して定期的に確認を行うよう努めるものとする。
(入所検討委員会の設置及び開催)
第4条 施設に、合議制の入所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、施設長、生活相談員、主任看護師、正副主任介護師、介護支援専門員、機能回復訓練員及び施設従事者以外の第三者として、阿蘇広域行政事務組合事務局長、家族会会長、地元民生委員及びその他組合管理者が委嘱した者により構成するものとする。
3 委員会は、毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催するものとする。
4 委員会は、第4条第3項の評価結果に基づいて、個々の入所希望者の入所順位を決定し、入所希望者名簿(以下「名簿」という。)の作成及び更新を行い、入所させられる環境が整っているとされた入所希望者について、入所順位及び空床が生じた居室における性別又は心身の状態別の構成等を勘案して入所を決定するものとする。
なお、委員会は、第4条第3項の評価の結果、未だ入所させられる環境が整っていないとされた入所希望者についても、適正に名簿に位置づけるものとし、また、施設においては、入所希望者の心身の状態等に対して可能な限り対応できるよう、人員、設備及びサービス内容等運営の充実に努めるものとする。
5 施設は、委員会において決定した入所順位を、必要に応じて、入所希望者に対して通知するものとする。
6 施設は、委員会の開催の都度、その会議録を作成し、これを2年間保存するものとする。
7 施設は、会議録について、市町村又は県から求めがあったときは、これを提出するものとする。
(入所検討委員の任期)
第5条 入所検討委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 入所検討委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(入所検討委員の報酬及び費用弁償)
第6条 入所検討委員に支給する報酬は、中立性の確保のため無報酬とし、費用弁償の額は、入所検討会1回の出席につき、1,000円を支給するものとする。ただし、阿蘇広域行政事務組合事務局長には支給しない。
(入所の辞退等の取扱い)
第7条 施設は、入所の決定前に、入所希望者から入所申込みの取下げの申し出又は入所希望者の死亡の申し出があった場合は、受付簿及び名簿から当該入所希望者を削除するものとする。
2 施設は、入所の決定に基づき入所の意思の有無を照会した入所希望者が、入所の一時辞退(延期)を申し出た場合は、入所希望時期等を確認したうえで、委員会において入所順位を調整するものとする。
その後、調整後の入所順位に基づいて、再度当該入所希望者に入所の意思の有無を確認した場合に、当該入所希望者が入所の一時辞退(延期)を申し出た場合は、受付簿及び名簿から当該入所希望者を削除することができるものとし、削除した場合は、その旨を当該入所希望者に通告するものとする。
(入所決定に係る手続きの例外)
第8条 次の場合には、上記の手続きによらず、施設長の専決により入所を決定するものとする。
なお、施設長が専決する場合には、専決に係る理由を記載した書面を作成し、これを2年間保存するものとする。
(1) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定に基づく市町村の措置に係る者を入所させる場合。
(2) 介護者の緊急な入院、災害、事件又は事故等の突発的な理由により緊急的に入所が必要な者を入所させる場合。
(3) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第19条の規定による入院をしていた入所者が、退院後再入所を希望する場合。
附則
この訓令は、平成21年11月17日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年12月9日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月23日から施行する。
特に入所が必要と認められる事情の例
◎ 入所希望者の状況
○ 痴呆による徘徊、奇声、異食行為、不潔行為等があり、常時付添い・見守りが必要である。
○ 自分一人では、防火・防犯等の管理ができず危険性が高い。
○ 自分一人では、自律した健康的な生活ができず、日常生活全般に渡って一定の管理下で世話をする必要がある。
○ 集団生活の中で機能訓練等のサービスを受けることで、現状よりもADLの向上に大きな効果が期待できる。
○ 支給限度額を超えて全額自己負担で在宅サービスを受けており、経済的負担が非常に大きい。
◎ 介護者の状況
在宅で家族と同居しているが、家族の事情により、必要な介護が受けられなくなり日常生活の維持が困難となる可能性が急迫している。
【家族の事情の例】
○ 高齢である。
○ 身体上又は精神上の障害又は疾病がある。
○ 就労時間が長い。
○ 無職無収入で生活資金がない。
○ 入所希望者との関係が悪い。
○ 介護に係る肉体的、精神的又は経済的負担が過大である。
(家事や育児等と併せて介護を行っている、同時に複数の要介護者の介護を行っている、夜間も含めて常時付き添って介護を行っている等)
◎ 生活環境
○ 自宅の交通の便が悪く、必要な居宅サービスが利用できない。
○ 自宅の構造上、在宅生活のために必要な住宅改修ができない。
○ 地域に、在宅生活継続のために必要な居宅サービスがない。
○ 現在入院(所)している医療機関(施設)から早期の退院(所)を求められているが、帰る家(家庭)がなく、在宅復帰は極めて困難である。
ただし、上記事項以外に特に入所が必要と認められる事情がある場合には適正に考慮するものとする。