○阿蘇広域行政事務組合議会事務局処務規程

平成23年3月9日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び分掌事務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、事務係長その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務の代行)

第4条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の職員が事務局長の職務を行う。

(分掌事務)

第5条 事務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 議員の履歴及び役員簿の整備に関すること。

(4) 議員の出欠に関すること。

(5) 議会費予算に関すること。

(6) 議員の議員報酬、費用弁償に関すること。

(7) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(8) 議場その他委員会室の管理及び取締りに関すること。

(9) 議事日程及び諸報告に関すること。

(10) 請願、陳情等に関すること。

(11) 本会議に関すること。

(12) 議会の傍聴に関すること。

(13) 会議録の作成及び編さんに関すること。

(14) 議決報告に関すること。

(15) 議会運営委員会、特別委員会、議会全員協議会に関すること。

(16) 公聴会に関すること。

(17) その他議会関係の諸会議に関すること。

(18) 議会資料の収集その他参考資料に関すること。

(19) 慶弔に関すること。

(20) その他議会に関すること。

(事務局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 物品購入、予算及び経理に関すること。

(6) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規程の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、阿蘇広域行政事務組合の関係規程の例による。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合議会事務局処務規程

平成23年3月9日 議会訓令第1号

(平成23年4月1日施行)