○阿蘇広域行政事務組合会計管理者の事務の代理に関する規則

平成23年2月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理させる場合)

第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の理由により7日以上の期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、管理者が特に必要と認める場合

(事務を代理する職員)

第3条 前条の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、その都度管理者が指定する。

この規則は、公布の日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合会計管理者の事務の代理に関する規則

平成23年2月21日 規則第3号

(平成23年2月21日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成23年2月21日 規則第3号