○阿蘇広域行政事務組合公用自動車管理規程

平成22年8月19日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合公用自動車(以下「公用車」という。)の適正な管理を行い、その効率的な運営及び安全管理を図るものとする。

(定義)

第2条 この規程において、公用車とは、阿蘇広域行政事務組合が所有又はリース会社から賃借している自動車で、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する自動車の種類のうち、事務部局の各課等及び消防部局(以下「公用車主管課等」という。)において使用するものをいう。

(公用車管理者)

第3条 公用車は、当該公用車を職務の遂行に使用する公用車主管課等が所管し、公用車主管課等の長が管理者(以下「公用車管理者」という。)となる。なお、この管理には公用車の鍵も含まれるものとする。

2 公用車管理者は、当該公用車の運行、安全、整備等管理全般の責任者となる。

(使用の手続)

第4条 公用車を使用する阿蘇広域行政事務組合職員等は、公用車管理者の承認を受けなければならない。ただし、公用車管理者が指定する書類が別にある場合は、必要事項を記入し、承認を受けなければならない。

2 緊急でやむを得ないと判断する場合は、前項の限りでない。

(貸出し)

第5条 阿蘇広域行政事務組合事務部局及び消防部局において、公用車の相互の貸出しにより公用車を使用しようとする各課長又は施設長は、使用期日の2日前までに公用車使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を借り受けようとする公用車管理者へ提出し、その許可を受けなければならない。ただし、災害等により緊急でやむを得ないと判断する場合は、この限りでない。

2 関係市町村が公用車を使用しようとする場合は、その代表者は、使用期日の2日前までに申請書を借り受けようとする公用車管理者へ提出し、その許可を受けなければならない。

3 公用車管理者は、前2項の規定により申請があった場合において、公務に支障がなく、かつ公益性があると認めたときに限り、公用車使用許可書(様式第2号)を交付することができる。

4 公用車管理者は、関係市町村へ貸し出しする場合は、貸し出しを行う前日までに、公用車の燃料タンクを燃料で満たされた状態にしなければならない。

5 第1項及び第2項の規定に関わらず、消防部局の緊急自動車の指定を受けている消防用自動車及び救急用自動車については、貸し出すことはできない。

(使用時間)

第6条 公用車の使用時間は、勤務時間内とする。ただし、公用車管理者が用務の都合上必要と認めた場合は、この限りではない。

(諸管理費)

第7条 公用車の使用に伴う燃料費、車検等点検料、修繕料、保険料等についての諸管理費は、公用車主管課等の負担とする。ただし、関係市町村へ貸し出した場合に使用された燃料の補充については、借り受けた関係市町村の負担とする。

(保管)

第8条 公用車を使用する者は、始業点検を実施し、また使用後は車体の点検、清掃等を行い公用車運転日誌に必要な事項を記入し、それぞれ定められた車庫に保管し、その鍵を公用車管理者に返却しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 公用車を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法その他の道路関係法規を遵守し、事故防止に努めること。

(2) 目的地までの最短距離の運行及び燃料の節約に努めること。

(3) 常に公用車の整備手入れを怠らず、取扱いについては細心の注意を払うこと。

(4) 公用車の使用中に車を破損させ、又は故障箇所を発見した場合は、直ちに公用車管理者へ報告すること。

(事故)

第10条 公用車の使用中に交通事故が発生した場合は、速やかに公用車管理者に連絡するとともに、適切な措置を講じなければならない。

(整備点検)

第11条 公用車管理者は、公用車について定期的に管理状況を点検し、安全及び災害の予防並びに保全に努めなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(阿蘇広域行政事務組合公用自動車使用要綱の廃止)

2 阿蘇広域行政事務組合公用自動車使用要綱(平成17年組合訓令第11号)は、廃止する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月23日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合公用自動車管理規程

平成22年8月19日 訓令第7号

(平成31年4月23日施行)