○阿蘇広域行政事務組合行政処分審査委員会設置規則
平成23年3月9日
規則第5号
(設置)
第1条 阿蘇広域行政事務組合職員(特別職を除く。以下「職員」という。)に対する分限及び懲戒処分の実施について、その適正を期するために、阿蘇広域行政事務組合行政処分審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、任命権者の諮問に応じ職員の分限及び懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、処分の可否及び内容について審査を行い、審査結果を任命権者に報告しなければならない。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、阿蘇広域行政事務組合管理者の職務代理者に関する規則(平成19年組合規則第8号)第1条第1項第1号に規定する第一次職務代理者(以下「第一次職務代理者」という。)及び管理者が指名するものをもって充てる。
3 委員は、前条に掲げる諮問事項について審議が終了したときは、解職されるものとする。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、委員長は第一次職務代理者とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に関係者の出席を求め説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、事務局総務課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。