○阿蘇広域行政事務組合職員の懲戒処分の公表に関する規程
平成23年3月9日
訓令第11号
(目的)
第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)に対する郡市民の信頼に影響を及ぼすような違法行為や全体の奉仕者としてふさわしくない非行等(以下「非違行為」という。)を行った職員に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分を行ったことを公表することにより、組合に対する信頼の回復を図るとともに、他の職員の服務規律の確立を促し、非違行為の再発を防止することを目的とする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象となる懲戒処分は、次に掲げるものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である処分
2 前項の公表を行った場合に被処分者以外の者の権利利益を害するおそれが高いなどの理由により、公表が適当でないと認められる懲戒処分については、この限りでない。
(公表の内容)
第3条 任命権者が公表する内容は、懲戒処分を受けた者に係る事項のうち、次に掲げるものとする。
(1) 被懲戒処分者に関する事項
ア 所属名
イ 役職名
ウ 年齢
エ 性別
(2) 懲戒処分の種類及び内容
(3) 懲戒処分の事案の概要
(4) 懲戒処分発令日
2 前項の規定にかかわらず、非違行為の内容が収賄、横領等で社会的影響が非常に大きいと認められる場合は、氏名まで公表する。
(公表の例外)
第4条 任命権者は、事件の性質上、被害者等が公表しないことを求めている場合、被害者等のプライバシーその他の権利利益を保護するためやむを得ない場合には、公表の内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(公表の時期及び方法)
第5条 懲戒処分の公表は、処分を行った後、速やかに公表する。
2 公表の方法は、別紙(様式第1号)により組合ホームページへの掲載及び報道機関への資料提供、その他適宜の方法により公表する。
(名誉回復措置)
第6条 懲戒処分の公表後、訴訟等により処分が取り消され、当該処分が無効となったときは、その旨を公表するものとする。この場合において、公表の時期及び方法については、前条の規定を準用する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。