○阿蘇広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成23年2月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和63年組合条例第13号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第47条及び第50条第1項の規定による口頭審理並びに同法第53条第7項の規定による聴聞の期日における審理の当事者又は証人等として出頭する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求をする場合又はその審査に申立人として出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により補償に関する決定についての審査請求又は再審査請求をする場合若しくはその審理に出頭する場合

(4) 国又は他の地方公共団体において法令等に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としてその職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合

(5) 国又は他の地方公共団体若しくは本組合行政の運営上特に必要と認められる団体の事務又は事業に従事する場合

(6) 国又は他の地方公共団体の主催する運動競技会等に選手又は役員として出場する場合

(7) 任命権者が行う昇任試験又は職種変更試験を受験する場合

(8) 職務遂行上必要な資格試験を受験する場合

(9) 非常勤の消防団員を兼ねる職員が、火災等の災害出動、演習等の消防活動に従事する場合

(10) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるため、適宜休息し、又は補食する場合

(11) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定による協議又は交渉を行う場合

(12) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

(義務の免除の日数又は時間)

第3条 前条各号に掲げる場合における職務に専念する義務の免除の日数又は時間については、その都度、任命権者の承認を得るものとする。

2 任命権者は、前条各号に掲げる場合において必要があると認めるときは、前項の日数又は時間について上限を設けることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成23年2月15日 規則第1号

(平成28年6月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年2月15日 規則第1号
平成28年6月2日 規則第9号