○平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成22年12月6日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年組合条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項第1号の規定に基づき、平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2条第1項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第2条 改正条例附則第2条第1項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号。以下「給与条例」という。)第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第21条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。)の適用を受ける職員
(2) 特別職である地方公務員
(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で管理者が適当であると認める職員
(在籍しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2条第1項第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第2条第1項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在籍しなかった期間(基準日まで引き続いて在籍した期間以外の在籍した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第1項第2号に掲げる者(以下「特別職地方公務員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職地方公務員として勤務した期間を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(地公法第26条の5に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 阿蘇広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年組合条例第4号)第21条又は阿蘇広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年組合条例第1号)第15条第3項若しくは第16条第3項の規定により給与を減額された期間又は地公法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第2条第1項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第2条第1項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第4条 改正条例附則第2条第1項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在籍した期間又は人事交流等により第2条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
第5条 附則第2条第1項第1号基礎額又は改正条例附則第2条第1項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当の特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。