○阿蘇広域行政事務組合補助金等交付規則

平成22年12月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 補助金及び助成金

(2) 補助事業等 補助金等の対象となる事務又は事業

(3) 補助事業者等 補助事業等を行うもの

(補助金等交付の範囲)

第3条 管理者は、阿蘇圏域の発展、産業及び観光振興上の施策の推進又は公共の福祉を増進すると認められる事業又は業務を営む法人、団体又は個人でその運営費若しくは事業費の一部として補助金等の交付を申請するものがあるときは、予算の範囲内において補助金等を交付することができる。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 当該年度に属する収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号のほか、規約、定款、会則その他事業運営に関する重要な諸規程

(4) その他管理者が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 管理者は、前条の規定により補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査等により、補助金等を交付することが適当であると認めるときは、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 管理者は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要と認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して補助金等の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第6条 管理者は、前条の規定により補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付を申請した者に対して補助金等交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助事業等の内容の変更)

第7条 前条の規定により補助金等の交付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく補助事業等計画変更申請書(様式第5号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 前項の変更申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 事業変更計画書(様式第2号)

(2) 当該年度に属する収支変更予算書(様式第3号)

(3) その他管理者が必要と認める書類

3 補助金等の交付の決定を受けた者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なく管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

4 管理者は、第1項の規定により変更申請書の提出があったとき、又は前項の報告があったときは、当該変更申請書に係る変更の内容等を審査し、適当であると認めるときは、補助金等取消・変更交付決定通知書(様式第6号)により交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、第6条及び前条第5項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受け取った日から起算して14日以内に、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事業実績の報告)

第9条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、30日以内に補助事業等の成果を記載した補助金等交付事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類等を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 事業実施状況写真

(2) その他管理者が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第10条 管理者は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたとき、又は補助決定額を減額したときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第11条 管理者は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第9条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付等)

第12条 補助金等は、第10条の規定により確定した額を補助事業等の終了後(補助事業が継続して行われている場合は、各年度終了後)に交付するものとし、補助事業者等は、補助金等の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業等の性質上その事業の終了前又は年度途中に交付することが適切と認めるときは、補助金等の交付の決定額の範囲内において、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。

3 前項の交付を受けようとする補助事業者等は、補助金等概算交付申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、第2項の概算額の交付決定をしたときは、補助金等概算交付通知書(様式第11号)により補助事業者等に通知するものとする。

5 補助金等の概算額の請求をしようとするときは、補助金等概算請求書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(補助金等の取消し及び返還)

第13条 管理者は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの規則に基づく管理者の指示に違反したとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、補助金等の交付を受けたとき。

(4) その他管理者が補助金等の交付を不適当と認めたとき。

(立入検査等)

第14条 管理者は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(証拠書類の保管)

第15条 補助事業者等は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を別に定める期間、保管しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

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阿蘇広域行政事務組合補助金等交付規則

平成22年12月24日 規則第19号

(平成22年12月24日施行)