○阿蘇広域行政事務組合行政財産の目的外使用に関する条例
平成23年3月9日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条に基づき徴収する使用料のうち、法第238条の4第7項により許可を受けてする行政財産の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政財産の目的外使用)
第2条 次の各号に掲げる場合においては、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体、公共的団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。
(2) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき。
(3) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させるとき。
(4) 当該行政財産を利用する者のため厚生施設を設置するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めるとき。
(使用の許可)
第3条 行政財産を使用しようとする者は、使用の許可を受けなければならない。
2 使用の許可をするに当たっては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他当該行政財産の管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用期間)
第4条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。
2 前項の期間は、これを更新することができる。ただし、特別の理由がある場合を除くほか、次に掲げる期間をこえてはならない。
(1) 土地及びその定着物(建物を除く。)を使用させる場合は、15年
(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年
(使用料)
第5条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用期日に1月未満の端数があるときは、その端数については日割りにより計算する。
3 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき又はその総面積が1平方メートル未満であるときは、これを1平方メートルとして計算する。
4 使用料の額を計算した場合において、使用料の額が100円未満であるときは100円とし、使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
5 使用時間が、午前、午後又は全日の時間に満たない場合においても、当該午前、午後又は全日の使用料とする。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、前納とする。ただし、管理者が特にやむを得ないと認める場合は、分納又は後納とすることができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 公用又は公共用に供する必要があるためその使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったとき。
(3) その他管理者が特に必要があると認めるとき。
(使用料の減免)
第7条 前条の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(加算料金)
第8条 使用者は、行政財産に附帯する次の各号に掲げる費用を使用料に加算して納めるものとする。ただし、管理者が加算することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 電気料、水道料、電話料
(2) 冷暖房に要する経費
(3) 火災保険料
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その使用に係る権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、行政財産を許可された目的以外の目的に使用してはならない。
(造作等の制限)
第11条 使用者は、行政財産を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可をするに当たっては、使用者が当該行政財産を返還するときは、使用者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件としなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 管理者は、次のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の制限をすることができる。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 特定の個人又は企業の活動を支援する等、行政の中立性を阻害するおそれがあるとき。
(3) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 係員の指示に従わないとき。
(5) 法令に違反する行為をしたとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(7) 第3条第2項の規定に基づく使用条件に違反したとき。
2 管理者は、前項規定による使用許可の取消し又は使用の制限によって生じた損害について、賠償の責めを負わない。
(原状回復義務及び有益費の請求権)
第13条 使用者は、行政財産の使用期間が満了したとき、使用を中止したとき又は前条の規定により許可を取消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、管理者が承諾した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きの場合において、使用者は当該財産に投じた改良費等の有益費その他の費用があっても、これを管理者に請求することはできない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、行政財産の使用中、その建物又は設備をき損し、又は滅失した場合において原状に回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。
(過料)
第15条 詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続きに違反した者には、5万円以下の過料に処することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(阿蘇広域行政事務組合大阿蘇環境センター「未来館」会議室使用条例の廃止)
2 阿蘇広域行政事務組合大阿蘇環境センター「未来館」会議室使用条例(平成18年組合条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前日までに、阿蘇広域行政事務組合大阿蘇環境センター「未来館」会議室使用条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
行政財産種類 | 使用料 | |||||
土地 | 電柱類 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の規定を準用して得た額(年額) | ||||
芝公園(調整池) | 1,000円(時間) | |||||
その他 | 当該土地の1平方メートル当たりの評価額の100分の4にその使用面積を乗じて得た額(年額) | |||||
建物 | 会議室 | 区分 | 午前 | 午後 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | ||||
未来館 | 会議室(A) | 3,000円 | 4,000円 | 7,000円 | ||
会議室(B) | 2,000円 | 2,500円 | 4,500円 | |||
会議室(C) | 1,500円 | 2,000円 | 3,500円 | |||
会議室(D) | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 | |||
環境学習室 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 | |||
蘇水館 | 会議室 | 2,000円 | 2,500円 | 4,500円 | ||
自動販売機 | 清涼飲料販売機 | 1台につき 1,000円(月額) | ||||
タバコ販売機 | 1台につき 1,000円(月額) | |||||
その他 | 管理者がその都度定めた使用方法及び額 |
備考
未来館会議室は、会議室(A)がリサイクルプラザ会議室、会議室(B)がRDF会議室、会議室(C)が管理棟2階研修室、会議室(D)が管理棟2階小研修室とする。