○阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘指定(介護予防)短期入所生活介護事業所運営規程

平成22年9月30日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)が設置する特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘指定(介護予防)短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定(介護予防)短期入所生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、介護職員及び看護職員等の従業者(以下「職員」という。)が利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、要介護又は要支援者に対し、適切な(介護予防)短期入所生活介護を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 事業所の職員は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う。

2 事業の運営に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘

(2) 所在地 熊本県阿蘇市黒川1365番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所の職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。この場合において、職員については、本体施設である特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘と兼務で行うものとする。

(1) 施設長 1人

施設長は、上司の命を受け、法その他関係法規及びこの規程に従い事務を統理し、職員を指揮監督する。

(2) 生活相談員 1人

生活相談員は、短期入所生活介護計画に基づき、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、利用者及びその家族に対して相談援助を行う。

(3) 介護職員又は看護職員 29人以上

介護職員又は看護職員は、指定短期入所生活介護(以下「サービス」という。)の提供にあたるとともに、常に利用者の健康状態を把握し、健康保持のために必要な措置を講ずる。

(4) 医師(非常勤) 1人

医師は、利用者に対する健康管理及び療養上の指導を行うとともに、健康保持のための適切な措置を講ずる。

(5) 管理栄養士 1人

管理栄養士は、利用者の栄養並びに身体の状況及び嗜好を考慮し、適切な食事の提供に努める。

(6) 機能訓練指導員(理学療法士) 1人

機能訓練指導員は、利用者の日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。

(利用定員)

第5条 事業の利用定員は、6人とする。

(サービスの内容及び利用料その他の費用の額)

第6条 サービスの内容は、次のとおりとし、サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

(1) 入浴、排泄、食事等の介護

(2) その他の日常生活上の世話

(3) 相談援助

(4) 日常動作訓練

(5) 送迎

2 事業所は、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けるものとする。この場合において、居住費及び食費については、介護保険負担限度額の認定を受けている利用者の場合、その認定証に記載された金額を1日当たりの料金とする。

(1) 居住費 多床室 日額 855円

(2) 食費 日額 1,445円(朝食 419円 昼食 471円 夕食 555円)

(3) 送迎 事業の実施地域を越えてから1キロメートル当たり30円

(4) その他の日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの費用

3 事業所は、前項の費用の支払を受ける場合は、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、阿蘇郡市内の市町村とする。

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第8条 利用者は、サービスの提供を受ける際に次の事項について留意するものとする。

(1) 施設長が定めた場所と時間以外で喫煙、飲酒をしてはならない。

(2) 指定された場所以外で火気を用いてはならない。

(3) その他施設長が定めたこと。

(緊急時等における対応方法)

第9条 事業所の職員は、サービスの提供により利用者に病状の急変その他緊急事態が発生した場合は、速やかに主治医に連絡等の措置を講ずるとともに、施設長及び利用者の家族に報告しなければならない。

2 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(虐待防止に向けた体制等)

第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図るものとする。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年2回以上)実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、担当者は速やかに市町村等関係者に報告を行い、事実確認のために協力する。また、当該事案の発生の原因と再発防止策について、速やかに虐待防止検討委員会にて協議し、その内容について、職員に周知するとともに、市町村等関係者に報告を行い、再発防止に努める。

(非常災害対策)

第11条 事業所は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者又は火気、消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

(職員研修)

第12条 事業所は、職員の資質向上のために計画的に研修の機会を設けるものとし、また、事業の執行体制を整備する。

(記録の整備)

第13条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。

2 事業所は、利用者に対するサービスの提供にかかる諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(秘密保持)

第14条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2 職員であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容に含めるものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し、必要な事項は、組合と事業所の管理者が協議に基づいて別に定めるものとする。

この訓令は、平成22年9月30日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第6号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年3月29日から施行する。

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平成22年9月30日 訓令第10号

(令和6年3月29日施行)