○阿蘇広域行政事務組合養護老人ホーム湯の里荘入所者預かり金取扱要領

平成22年9月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要領は、国、県の通達等及びその他別に定めがあるもののほか、阿蘇広域行政事務組合養護老人ホーム湯の里荘(以下「湯の里荘」という。)の入所者又は身元引受人(以下「入所者等」という。)の依頼により、個人の預かり金等の管理について基本的な事項を定め、適正に管理するとともに、責任体制を明確にすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「預かり金等」とは、入所者等から保管依頼を受けた現金及び預貯金通帳等(定期性預貯金証書、年金証書、有価証券を含む。)並びに印鑑をいう。

(保管依頼書の提出等)

第3条 入所者等が、預かり金等を施設に預ける場合は、預かり金等保管依頼書(様式第1号)を湯の里荘施設長(以下「施設長」という。)に提出し、施設長は、預かり金等を受取り、預かり金等保管依頼書を2部複写し、入所者等及び措置市町村に交付し、原本は、施設に保管する。

(取扱の原則及び管理責任)

第4条 預かり金等は、止むを得ない場合を除き、現金預かりを避け、本人名義の預貯金とし、キャッシュカード類は、施設預かりとしない。

2 預貯金通帳、年金証書等は、生活相談員が管理し、印鑑は、施設長が管理し、それぞれ保管場所を分けるとともに、施錠できる保管庫又は金庫に保管する。

3 預貯金通帳、年金証書等を保管する保管庫の鍵は、生活相談員が管理し、印鑑を保管する金庫の鍵は、施設長が管理する。

(管理の方法)

第5条 預かり金等の受払いの記録は、預かり金等台帳(様式第2号)によりこれを行わなければならない。

2 前項の預かり金等台帳は、生活相談員がこれを保管しなければならない。

3 支援員等が、止むを得ない理由により現金を預かる場合は、施設長の承認を得て、小遣い帳により出納事務を行い、毎月末で締め切り、施設長は、保管状況について確認する。

(金銭の出納)

第6条 金銭の出納は、生活相談員が施設長の立会いのもとに行い、次により事務処理を行う。

(1) 現金の入出の取扱いについては、預かり金等入金依頼書(様式第3号。以下「入金依頼書」という。)又は預かり金等出金依頼書(様式第4号。以下「出金依頼書」という。)により行うこと。

(2) 入所者等から入金依頼があった場合は、生活相談員は、施設長等の立会いのもと預かり金を受領するとともに、入金依頼書を作成し、施設長の決裁を得ること。なお、施設長は、受領書(様式第5号)を入所者等へ交付すること。

(3) 入所者から出金依頼があった場合は、支援員等より出金依頼書を作成し、生活相談員へ提出すること。

生活相談員は、出金依頼書に基づき、金融機関の払戻請求書により出金し、施設長、生活相談員等立会いの上、入所者本人に支給するとともに、預かり金等台帳の本人受領印及び立会欄に押印すること。

(4) 金銭判断能力を有しない入所者又は無年金者への出金については、施設長、生活相談員、支援員等の三者が協議し、必要妥当な額を出金すること。

(5) 身元引受人から出金の申出があった場合は、入所者の同意を得ること。ただし、金額によっては、措置市町村の了承も得ることとする。

生活相談員は、入所者の同意後、出金依頼書を作成し、施設長の決裁を得て出金し、家族からの受領書(様式第6号)を徴しておくこと。なお、入所者に同意の判断能力がないと認められる場合は、身元引受人、施設長、生活相談員等の三者が協議し、出金すること。

(6) 生活相談員は、預かり金等台帳を毎月末で締切り、預貯金通帳と照合の上、検印し、施設長は、その結果を確認すること。

(預かり金等の報告)

第7条 施設長は、定期的(年4回)に入所者又は身元引受人に対し、預かり金等に係る収支状況及び残高を報告すること。

(その他)

第8条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、入所者等と施設長の協議により処理するものとする。

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月23日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合養護老人ホーム湯の里荘入所者預かり金取扱要領

平成22年9月30日 訓令第11号

(平成31年4月23日施行)