○阿蘇広域行政事務組合養護老人ホーム湯の里荘無年金者等扶助費支給要綱

平成22年9月30日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、阿蘇広域行政事務組合養護老人ホーム湯の里荘(以下「湯の里荘」という。)に入所している者のうち、公的年金その他の収入がない者が経済的に安定した生活を送るための経済定期支援を目的とする。

(支給対象者)

第2条 扶助費の支給を受けることができる者は、当該月の初日に湯の里荘に入所している者(当該月の初日に病院等に入院している者を含む。)で公的年金その他の収入がない者に支給する。

(支給金額)

第3条 扶助費の支給金額は、月額13,000円とする。

(支給方法)

第4条 扶助費は、毎月1回当該月分を本人名義の金融機関口座へ振り込むものとする。

(支給停止)

第5条 扶助費の支給対象者が次に該当するときは、支給を停止するものとする。

(1) 第2条に規定する支給対象者でなくなったとき。

(2) 当該月の初日現在の支給金残高が300,000円を超えたとき。

(3) 当該月の途中で退所したとき。

(4) 支給することが適当でない事由が認められたとき。

(5) 偽り、その他不正の手段により支給を受けたとき。

(返還)

第6条 前条第4号の規定に該当した者のうち、返還の必要が認められた場合は、湯の里荘及び措置市町村の協議により決定した金額を返還しなければならない。

2 前条第5号の規定に該当した者は、直ちにその全額を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合養護老人ホーム湯の里荘無年金者等扶助費支給要綱

平成22年9月30日 告示第13号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 老人福祉施設
沿革情報
平成22年9月30日 告示第13号