○阿蘇広域行政事務組合建設工事低入札価格調査実施要領
平成23年4月15日
告示第5号
阿蘇広域行政事務組合建設工事低入札価格調査実施要領(平成14年組合告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、一般競争入札又は指名競争入札により工事の請負契約を締結しようとする場合において、一般競争入札については地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項の規定に基づき、指名競争入札については施行令第167条の13の規定により準用する施行令第167条の10第1項の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする場合の実施要領を定めるものとする。
(低入札価格調査)
第2条 管理者は、前条に規定する契約において一般競争入札又は指名競争入札を行った場合において、最低価格入札者の価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合は、当該契約の内容に適合した履行がされるか否かについての調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うものとする。
(調査基準価格)
第3条 低入札価格調査を行うときの基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2と、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、特別なものについては、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を定めることができる。
3 前2項の規定による計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(入札参加者への周知)
第4条 入札参加者には、一般競争入札については競争参加資格確認通知書において、指名競争入札については指名通知書等適切な方法において、最低制限価格は無と記載するとともに、当該工事が低入札価格調査の対象となる工事であることを明記し、入札執行の際に次に掲げる事項を入札参加者に周知するものとする。
(1) 施行令第167条の10第1項又は施行令第167条の13の規定により準用する施行令第167条の10第1項の規定に基づき、低入札価格について、一定の基準を設けていること。
(2) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法
(3) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とはならない場合があること。
(4) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、事情聴取に協力すべきこと。
(入札の執行)
第5条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、施行令第167条の10第1項又は施行令第167条の13の規定により準用する施行令第167条の10第1項の規定により、落札者は、後日決定する旨を告げて入札を終了する。
(契約審査委員会の設置)
第6条 前条の規定により審査の必要が生じた場合には、契約審査委員会を設置するものとする。
2 契約審査委員会は、事務局長、事務局次長、総務課長、主管課長及び会長が必要と認めた者をもって組織するものとし、会長は事務局長をもって充てるものとする。
3 契約審査委員会の事務は、事業主管課が行うものとする。
(調査及び検討)
第7条 工事担当係長及び契約担当者は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者について、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて、次の内容により、入札者からの事情聴取等の調査及び検討を行うものとする。
(1) 事情聴取及び調査を行う事項
ア その価格により入札した理由(入札価格の内訳書を徴する。)
イ 契約対象工事箇所と関連する手持工事の状況及び事業所、倉庫等との関連(地理的条件)
ウ 手持資材、手持機械の状況
エ 資材購入先及び購入先と入札者との関係
オ 労務者の具体的供給見通し
カ 過去に施工した公共工事名
キ 経営内容
ク 経営状況(取引金融機関及び保証会社等への照会)
ケ 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況及びその他)
コ その他必要な事項
(2) 検討及び契約審査委員会への報告
(契約審査委員会の審査)
第8条 契約審査委員会は、前条第2号により意見を求められたときは、審査を行うものとする。
2 審査結果は、委員の過半の意見により決するものとし、可否同数の場合は、会長の決するところによるものとする。
(契約審査委員会の審査結果に基づく落札者の決定等)
第9条 前条の規定による審査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認めるときは、直ちに最低価格入札者に落札とした旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。
2 契約審査委員会の審査結果がその価格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるものであった場合は、最低価格入札者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。なお、次順位者が基準価格を下回る入札者であった場合には、第7条の規定を準用する。
3 前項の規定により次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者に対しては落札者としない旨の通知を、次順位者に対しては落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。
(監督体制の強化等)
第10条 調査対象者が落札した場合においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング
工事担当係長は、落札者が施工体制台帳を作成及び変更した場合、落札者に対して、その提出を求めるものとする。施工体制台帳を提出させるに際しては、必要に応じて落札者からその内容についてヒアリングを行うものとする。
(2) 施工計画の内容のヒアリング
工事担当係長は、共通仕様書に基づく施工計画書を提出させるに際して、必要に応じて落札者からその内容についてヒアリングを行うものとする。
(3) 重点的な監督義務の実施
当該工事の監督員は、設計図書に基づく検査等を実施するにあたっては、入念に行うものとする。また、あらかじめ提出された施工体制台帳及び工事工程表の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行うものとし、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由を落札者から詳細に聞くものとする。
(4) 施工現場の調査
工事担当係長は、安全な施工の確保及び建設労働者への適正な賃金支払の確保等の観点から必要があると認めるときは、施工現場の調査を行うものとする。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第7号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年5月16日から適用する。
附則(平成26年告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第2号)
この告示は、平成31年4月23日から施行する。
附則(令和元年告示第6号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第3号)
この告示は、令和5年7月24日から施行する。