○阿蘇広域行政事務組合予定価格事前公表に関する事務取扱要領

平成23年7月12日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要領は、入札及び契約制度の透明性の一層の向上を図るため、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事、調査、測量、設計及び業務委託(以下「建設工事等」という。)にかかる予定価格の事前公表に関する事務手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(事前公表の対象)

第2条 事前公表の対象は、競争入札により請負契約を締結する建設工事等を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、建設工事等に係る競争見積による随意契約については、見積り徴取の相手方に限り、予定価格の事前公表を行う。

3 前2項の規定により事前公表することで、組合に不利益が生じるおそれがある場合は、これを公表しないものとする。

(事前公表の内容)

第3条 事前公表の内容は、消費税及び地方消費税相当額を控除した額とする。

(事前公表の方法等)

第4条 事前公表の方法等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法で行うものとする。

(1) 一般競争入札においては、入札の公告日と定め、当該入札に係る公告に記載する方法

(2) 指名競争入札においては、指名通知日を公表日とし、当該入札に係る指名通知書に記載し送付する方法

(3) 競争的見積による随意契約においては、見積依頼通知日を公表日とし、当該見積依頼書に記載し送付する方法

(事前公表した入札の執行)

第5条 事前公表した入札の執行については、次の各号に定めるとおりとし、本要領に定めのない事項については、組合競争契約入札事務処理要領及び組合競争契約入札心得並びに組合郵便入札要領によるものとする。

(1) 予定価格を超える金額の入札は、無効とする。

(2) 入札の回数は1回とし、再度の入札は行わない。

(3) 落札の有無にかかわらず、当該入札金額の根拠となる積算内訳書の提出をもとめることができる。

2 前項の規定により入札を執行し、落札者が決定しない場合は、入札不調とする。この場合、新たに事務手続きを行わなければならない。

(入札の辞退)

第6条 事前公表を行った場合において、入札参加予定者が予定価格の制限の範囲内の価格で入札に応じられない旨を表明したときは、入札前に辞退届を提出させるものとする。この場合、辞退したことをもって、不利益な取扱いはしないものとする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、事前公表に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合予定価格事前公表に関する事務取扱要領

平成23年7月12日 訓令第19号

(平成23年8月1日施行)