○阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域障害支援区分認定審査会規則

平成23年5月1日

規則第14号

阿蘇地域障害区分認定審査会規則(平成18年組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年組合条例第1号)第2条の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害支援区分認定に係る審査及び判定業務を行い、訓練等給付における標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合、その支給要否決定について構成市町村に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審査会の委員は、法第16条第2項の規定に掲げる者のうちから、管理者が任命する。

(会長)

第4条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体)

第5条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体の数は、2とする。

3 1合議体の委員の数は、10人以内とし、構成を2班制とする。

4 1班の委員の数は、5人以内とし、定足数を3人とする。

5 合議体の班に会長が指名する委員長を置く。

6 委員長が合議体に出席できないときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

7 合議体は、会長が招集する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課認定審査係において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(阿蘇地域障害区分認定審査会委員総会規則の廃止)

2 阿蘇地域障害区分認定審査会委員総会規則(平成18年組合規則第2号)は、廃止する。

(阿蘇地域障害区分認定審査会委員長会議規則の廃止)

3 阿蘇地域障害区分認定審査会委員長会議規則(平成18年組合規則第3号)は、廃止する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

2 改正後の第2条、第3条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域障害支援区分認定審査会規則

平成23年5月1日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)