○阿蘇広域行政事務組合情報公開条例

平成24年12月28日

条例第7号

阿蘇広域行政事務組合情報公開条例(平成17年組合条例第47号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、行政文書の開示を請求する住民の知る権利等について定めることにより、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、組合行政に対する住民の理解と信頼を深め、公正で透明な組合行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員、消防長及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 行政文書の開示 この条例の定めるところにより、実施機関が行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書を開示請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに開示されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即し適正な請求に努めるとともに、行政文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して規則で定める請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報及び支出に係る行政文書であって、法人等又は個人と実施機関との契約に関するものに記載されている情報のうち当該支出の相手方である法人等又は個人の名称又は氏名に係る部分を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は個人の権利、競争上又は事業活動上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないことの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 その他公にすることが公益上特に必要であると認められる情報

(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜査、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 組合並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げる情報その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある情報

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがある情報

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある情報

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報

 国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがある情報

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれることがない程度に区分できると認められるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いて、行政文書を開示しなければならない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し、実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る行政文書が存在しないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、行政文書の全部又は一部の開示をしない旨の決定をした場合において、当該行政文書の全部又は一部が第7条各号に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を第1項又は前項の規定による通知書に付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、当該開示請求書を受理した日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、当該開示請求書を受理した日から起算して45日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、当該開示請求書を受理した日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る行政文書に組合、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イに規定する情報又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該決定に係る行政文書の開示をしなければならない。

2 行政文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る行政文書の開示をすることによりその保存に支障があると認めるときは、第8条の規定により部分開示をするときその他相当の理由があるときは、文書又は図画については当該文書又は図画を複写したものの閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法として実施機関が定める方法により行うことができる。

(費用の負担)

第16条 開示請求に係る行政文書の閲覧の手数料は、無料とする。

2 前条第3項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(他の法令等との調整)

第17条 この条例は、法令又は他の条例の規定により、行政文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条の2 開示等の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、阿蘇広域行政事務組合情報公開審査会に当該審査請求等に対する裁決についての諮問をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は第1項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報公開審査会)

第21条 第18条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、阿蘇広域行政事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第22条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指示する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第23条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(提出資料の閲覧等)

第24条 審査請求人及び参加人は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第25条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(規則への委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(情報提供に関する施策の充実)

第27条 実施機関は、その保有する行政文書の開示の総合的な推進を図るため、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(行政文書の管理)

第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適切に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の実施機関の行政文書の管理に関する定めにおいては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(行政文書の検索資料の作成)

第29条 実施機関は、行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第30条 管理者は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第32条 第21条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の阿蘇広域行政事務組合情報公開条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合情報公開条例

平成24年12月28日 条例第7号

(平成28年6月2日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成24年12月28日 条例第7号
平成28年6月2日 条例第7号