○阿蘇広域行政事務組合情報公開条例施行規則
平成24年12月28日
規則第11号
阿蘇広域行政事務組合情報公開条例施行規則(平成17年組合規則第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合情報公開条例(平成24年組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(開示を受ける際の留意事項等)
第7条 行政文書の開示を受けるものは、行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。
2 前項の費用は、行政文書の写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(実施状況の公表)
第11条 条例第30条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項を阿蘇広域行政事務組合掲示場その他の方法により行うものとする。
(1) 開示請求、開示決定、不開示決定件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) その他必要な事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の阿蘇広域行政事務組合情報公開条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 乾式複写機により写しを作成する場合 | 1枚につき 白黒 10円 カラー 50円 |
業務委託により写しを作成する場合 | 当該委託契約で定める額 | |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用の額 | |
写しの送付に要する費用 | 当該郵送料に相当する額 |
備考
1 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
2 行政文書の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を作成する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。