○阿蘇広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成24年12月28日

規則第11号

阿蘇広域行政事務組合情報公開条例施行規則(平成17年組合規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合情報公開条例(平成24年組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(開示の請求)

第3条 条例第6条第1項に規定する請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(開示決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項の規定による通知は、行政文書開示決定通知書(様式第2号)及び行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、行政文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(開示決定等の期限延長等の通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による通知は、行政文書開示決定等期間特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取等)

第6条 条例第14条第1項及び第2項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、行政文書開示請求に係る意見書の提出について(様式第7号)により行い、意見書の提出は、行政文書開示請求に係る意見書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第14条第3項による通知は、第三者情報開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示を受ける際の留意事項等)

第7条 行政文書の開示を受けるものは、行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。

2 実施機関は、条例第4条の規定及び前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、行政文書の閲覧及び視聴を中止させ、若しくは禁止し、又は行政文書の写しの交付をしないものとする。

(行政文書の開示に要する費用等)

第8条 条例第16条第2項に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、行政文書の写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(審査請求の手続)

第9条 条例第18条第1項の規定による審査会への諮問は、情報公開審査会諮問書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第19条の規定による諮問をした旨の通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第10条 条例第20条において準用する条例第14条第3項の規定による通知は、審査請求に係る行政文書の開示通知書(様式第12号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第30条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項を阿蘇広域行政事務組合掲示場その他の方法により行うものとする。

(1) 開示請求、開示決定、不開示決定件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) その他必要な事項

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の阿蘇広域行政事務組合情報公開条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合

1枚につき

白黒 10円

カラー 50円

業務委託により写しを作成する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用の額

写しの送付に要する費用

当該郵送料に相当する額

備考

1 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

2 行政文書の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を作成する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

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阿蘇広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成24年12月28日 規則第11号

(令和元年10月31日施行)