○阿蘇広域行政事務組合個人情報保護審査会規則

平成24年12月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年組合条例第1号)第15条の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、事務局総務課において行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合個人情報保護審査会規則

平成24年12月28日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成24年12月28日 規則第14号
令和5年3月22日 規則第4号