○阿蘇広域行政事務組合個人情報保護審査会規則
平成24年12月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年組合条例第1号)第15条の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、事務局総務課において行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。